○古殿町老人日常生活用具給付等事業実施要綱
平成10年7月31日
訓令第17号
本庁機関
出先機関
注 平成20年9月から改正経過を注記した。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,古殿町とする。
(日常生活用具の種目及び給付等の対象者)
第3条 給付等の対象となる日常生活用具の種目及び対象者は,別表第1のとおりとする。
(給付等の申請)
第4条 この事業の給付等を希望する者は,老人日常生活用具給付等申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。なお,申請者は,原則として要援護高齢者等又は当該要援護高齢者等の属する世帯の生計中心者とする。
2 前項の申請書は,次の施設等を経由して申請することができる。
(1) 古殿町地域包括支援センター
(平20訓令5・一部改正)
(給付等の決定)
第5条 町長は,前条の申請書を受理したときは,速やかにその必要性を検討し,給付等の要否を決定する。
(費用の負担)
第6条 申請者は,別表第2の基準により,必要な用具の給付等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。この場合において,申請者は,負担する額を用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。
(給付等台帳の整備)
第7条 町長は,用具の給付等の状況を明確にするため老人日常生活用具給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(関係機関との連携等)
第8条 町長は,常に保健福祉事務所,民生委員等の関係機関と十分な連携を図るものとする。
2 町長は,この事業の実施に当たっては,保健福祉業務連絡会を活用し,高齢者福祉及び高齢者保健に関するその他の事業等との連携を図るものとする。
3 町長は,この事業の実施について,町民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。
4 町長は,この事業を行うため,要援護高齢者台帳等の関係台帳を活用するとともに,老人日常生活用具給付台帳等の必要な帳簿を整備し,利用対象者の実態把握に努めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第19号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の古殿町老人日常生活用具給付等事業実施要綱の規定は,平成14年4月1日より適用する。
附則(平成20年訓令第5号)
この訓令は,平成20年9月26日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平28訓令1・全改)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であって,老人が容易に使用し得るものであること。 |
火災報知器 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人,ひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し,音又は光を発し,屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 | |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴出し初期火災を消化し得るものであること。 | |
つえ | おおむね65歳以上の低所得の老人等 | 主体が木材及び軽金属のものであること。 | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等 | 加入電話 |
振り込め詐欺抑止装置 | おおむね65歳以上のひとり暮らし老人等 | 着信時に振り込め詐欺を抑止する音声を再生し,通話を自動録音する装置であること。 |
別表第2(第6条,第7条関係)
(平28訓令1・一部改正)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額(円) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
備考 つえについては,所得税課税世帯であっても当分の間,無料で給付等を行うものとする。
(平28訓令1・一部改正)