○古殿町敬老祝金支給条例

平成12年3月7日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は,高齢者に対して敬老祝金(以下「祝金」という。)及び特別敬老祝金(以下「特別祝金」という。)を支給し,もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。

(祝金等の支給)

第2条 祝金は,町内に住所を有し,かつ,居住し,9月15日現在で80歳,85歳,90歳及び95歳に達した者に対して支給する。

2 特別祝金は,次の各号のいずれかに該当するものに支給する。

(1) 町内に継続して10年以上居住し,100歳に達したもの

(2) 町内に継続して10年以上居住した後,引き続き老人福祉施設(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3の規定による老人福祉施設をいう。)に入所し,かつ,継続して老人福祉施設に入所しているものであって,100歳に達したもの

(祝金等の額)

第3条 祝金及び特別祝金の額は,次の各号に定める額とする。

(1) 祝金 5,000円

(2) 特別祝金 500,000円

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(古殿町敬老年金支給条例の廃止)

2 古殿町敬老年金支給条例(昭和45年古殿町条例第4号)は,廃止する。

(平成17年条例第12号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

古殿町敬老祝金支給条例

平成12年3月7日 条例第7号

(平成18年2月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月7日 条例第7号
平成17年3月25日 条例第12号
平成18年2月15日 条例第1号