○古殿町身体障害者福祉法施行細則

平成5年3月31日

訓令第13号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については,法,身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。

(保健所長への通知)

第2条 施行令第3条第2項及び第5条の2の規定による保健所長への通知は,身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第1号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第3条 町長は,身体障害者手帳交付状況台帳(様式第2号)を備え,身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておくものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第4条 施行令第5条の3第2項の規定による知事への通知は,身体障害者死亡通知書(様式第3号)によるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第5条 町長は,身体障害者更生指導台帳(様式第4号)を備え,必要な事項を記載するものとする。

(執務日誌)

第6条 身体障害者の更生援護の業務に従事する者は,当該業務について,執務日誌(様式第5号)に必要な事項を記載するものとする。

(判定依頼書及び判定通知書)

第7条 町長は,法第9条第5項の規定により福島県身体障害者総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)に判定を求めるときは,判定依頼書(様式第6号)及び判定通知書(様式第7号)をそれぞれ,福祉センターの長及び当該身体障害者に送付するものとする。

(調査等)

第8条 町長は,施行規則第13条の2第1項の更生医療給付申請書又は施行規則第14条第1項の補装具交付申請書若しくは補装具修理申請書の提出があったときは,調査書(様式第8号)を作成し,必要に応じ福祉センターの判定を求めるものとする。

(更生医療給付(補装具交付,補装具修理)決定通知書等)

第9条 町長は,法第19条第1項の規定による更生医療の給付又は法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理を行うことを決定したときは,更生医療給付(補装具交付,補装具修理)決定通知書(様式第9号)を,それらを行わないことを決定したときは却下決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に送付するものとする。

(更生医療内容の変更承認申請書等)

第10条 法第19条の2第1項の規定による厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は,更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し,又はその有効期間を延長しようとするときは,更生医療変更承認申請書(様式第11号)により町長の承認を受けなければならない。

2 前項の場合において,当該医療が訪問看護又は老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは,当該訪問看護等に係る指示書を交付した指定医療機関が前項に規定する申請書を提出しなければならない。

3 町長は,前2項に規定する更生医療変更承認申請書の提出があった場合において承認又は不承認を決定したときは,更生医療変更承認(不承認)通知書(様式第12号)を指定医療機関に送付するものとする。この場合において,承認の決定をしたときは,更生医療変更通知書(様式第13号)を当該身体障害者に送付するものとする。

(移送等の承認申請等)

第11条 移送又は治療材料等に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は,更生医療移送等承認申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の移送又は治療材料等に要する費用を支給する必要があると認めたときは,更生医療移送等承認通知書(様式第15号)を当該身体障害者に送付するものとする。

3 前項の規定により更生医療移送等の承認の通知を受けた身体障害者は,前項の費用を請求するときは,更生医療移送費等請求書(様式第16号)によらなければならない。

(更生医療治療経過及び治療予定報告書)

第12条 町長は,更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して,毎月終了後,受給者の更生医療治療経過及び治療予定報告書(様式第17号)を提出させるものとする。ただし,1年を超える長期継続の受給者であって,症状や治療方法に変化のない場合においては,年1回の提出とする。

(補装具交付(修理)委託通知書)

第13条 町長は,法第20条第3項前段の規定により補装具の交付又は修理を,補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うときは,補装具交付(修理)委託通知書(様式第18号)を送付して行うものとする。

第14条 削除

(関係帳簿)

第15条 町長は,次に掲げる帳簿を備え,必要な事項を記載しておくものとする。

(1) 更生医療給付申請及び決定簿(様式第20号)

(2) 更生医療診療報酬請求審査決定簿(様式第21号)

(3) 補装具交付(修理)申請及び決定簿(様式第22号)

(更生援護施設への入所等)

第16条 町長は,身体障害者について法第18条第4項第3号の規定により身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所若しくは利用又は入所の委託の措置を採ろうとするときは,必要に応じ福祉センターの判定を求めるものとする。

2 町長は,前項の措置を採るときは,入所(入所委託)決定通知書(様式第23号)を当該更生援護施設の長に送付するとともに,入所通知書(様式第24号)を当該身体障害者に送付するものとする。

3 町長は,第1項の規定により福祉センターの判定を求めた身体障害者について入所又は入所委託の措置を採ったときは,その旨を福祉センターの長に措置結果報告書(様式第25号)により報告するものとする。

4 町長は,法第18条第4項第3号に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について,当該措置を変更する決定をしたときは,入所措置変更決定通知書(様式第26号)を当該身体障害者に送付するものとする。

5 町長は,被措置者について,当該措置を解除することを決定したときは,入所措置解除決定通知書(様式第27号)を当該被措置者に送付するとともに,措置解除通知書(様式第28号)を当該被措置者の入所する更生援護施設の長に送付するものとする。

(費用の徴収額)

第17条 法第38条第1項又は第4項の規定により,身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ又は納入義務者から徴収する,費用の額は,別に定めるところによる。

(更生援護施設措置費概算請求書)

第18条 更生援護施設の長は,毎四半期分の措置費について,当該措置を採った市町村長に請求することができる。この場合,更生援護施設の長は,当該四半期の開始の月の7日までに,身体障害者更生援護施設措置費概算請求書(様式第29号)を当該措置を採った市町村長に提出しなければならない。

2 市町村長は,前項第19条及び第20条の請求書を受理したときは,これを審査し,その月の20日までに支弁するものとする。

(概算払精算等)

第19条 更生援護施設の長は,概算払いを受けた措置費について,当該四半期の翌月7日までに概算払精算書(様式第30号)により,当該措置を採った市町村長に報告しなければならない。この場合において,精算額に不足が生じたときは,身体障害者更生援護施設措置費精算請求書(様式第31号)を添付し,当該措置を採った市町村長に提出しなければならない。

(更生援護施設措置費差額請求書)

第20条 更生援護施設の長は,措置費の単価の改正に伴い,精算額に不足が生じたときは,単価の改正のあった日の属する月の四半期の翌月の7日までに,身体障害者更生援護施設措置費差額請求書(様式第32号)により,当該措置を採った市町村長に請求しなければならない。

(措置費支弁台帳)

第21条 町長は,支弁台帳(様式第33号その1,その2)を作成し各月の精算額を記入しておくものとする。

この細則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第11号)

この細則は,平成11年4月1日より施行する。

(平成12年訓令第19号)

1 この細則は,平成12年4月1日から施行する。

2 この細則の施行の際現に作成されている改正前の古殿町身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は,所要の調整をして使用することができる。

(平成13年訓令第2号)

この訓令は,平成13年1月6日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている改正前の古殿町身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は,所要の調整をして使用することができる。

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(平28訓令4・一部改正)

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(平28訓令4・一部改正)

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(平28訓令4・一部改正)

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様式第19号 削除

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(平28訓令4・一部改正)

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古殿町身体障害者福祉法施行細則

平成5年3月31日 訓令第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成5年3月31日 訓令第13号
平成11年4月1日 訓令第11号
平成12年3月31日 訓令第19号
平成13年1月5日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第4号