○古殿町在宅重度障害者対策事業事務処理要領
平成5年3月31日
訓令第6号
(受給者証の交付申請)
第1 古殿町在宅重度障害者対策事業要綱第3条に規定する重度障害者対策事業の給付(以下「給付」という。)を受けようとする者は,あらかじめ在宅重度障害者対策事業受給者証交付申請書(様式第1号)を古殿町長に提出するものとする。この場合,古殿町が必要と認めた場合は,本人に代わってその保護者が申請することができる。
(受給者証の交付)
第2 古殿町長は,第1の規定による申請に基づいて必要な審査を行い,在宅重度障害者対策事業の給付を受けることができる者として認定したときは,申請者に在宅重度障害者対策事業受給者証(以下「受給者証」という。)(様式第2号)を交付するものとする。
(受給者証の確認)
第3 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は,毎年1回古殿町長の定める期間内に受給者証を町長に提出して,引き続き受給者であることの確認を受けなければならない。
(受給者証の再交付)
第4 受給者は,受給者証を破損し,又は紛失したときは,在宅重度障害者対策事業受給者証再交付申請書(様式第3号)を古殿町長に提出し,再交付を申請することができる。
2 前項の申請があった場合については,第2の規定を準用する。
(変更の届出)
第5 受給者は,次の各号に掲げる場合には,速やかに在宅重度障害者対策事業受給者証変更届書(様式第4号)により,古殿町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 古殿町の区域内で住所を変更したとき。
(受給者証の返還)
第6 受給者は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,速やかに在宅重度障害者対策事業受給者証返還届(以下「返還届」という。)(様式第5号)に受給者証を添えて,その旨を届け出なければならない。
(1) 古殿町在宅重度障害者対策事業要綱第2条に規定する在宅重度障害者でなくなったとき。
(2) 古殿町の区域内に住所を有しなくなったとき。
2 受給者が死亡したときは,戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は,速やかに前項の返還届に受給者証を添えて届け出るものとする。
(給付及び支払)
第7 古殿町長は,受給者に対し在宅重度障害者対策事業給付券(以下「給付券」という。)(様式第6号)を発行する。
(委任)
第8 この要領に定めるもののほか,要綱の実施に関して必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要領は,平成5年4月1日から施行する。
別表第1(第7関係)
補助対象事業 | 補助対象事業の内容 | 補助対象品目 | 補助率 | |
在宅重度障害者給付事業 | (1)在宅重度障害者治療材料給付事業 | 在宅重度障害者に対して右欄に掲げる品目の物品を給付する事業 | 両面バンソーコー,消毒液,脱脂綿,油紙,ネル,ゴム手袋,バンソーコー,ガーゼ,綿球,ピンセット,安楽尿器,バット,浣腸液,紙おむつ,おむつカバー,円座,医療用ソフトシーツ,清拭剤。ただし,対象障害者一人につき月額3,000円を限度とする。 | 県1/2 |
(2)人工肛門・人工膀胱造設者衛生材料給付事業 | 在宅の人工肛門・人工膀胱造設者に対して,右欄に掲げる品目の物品を給付する事業 | 人工肛門及び人工膀胱造設者用の接着式装具,ベルト,入浴パック,皮膚保護用パック,リング,腹巻,医療用ソフトシーツ,伸縮性バンソーコー,消毒液,消毒綿,洗浄液バック,採尿バック,両面粘着シート,脱臭剤,ガーゼ,油紙。ただし,対象障害者一人につき月額4,000円を限度とする。 | 県1/2 |