○身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則

平成5年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により,町長が徴収する身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関し,必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は,法第18条第4項第3号の措置(以下「入所又は入所の委託の措置」という。)を採ったときは,当該入所又は入所の委託の措置を受けた者又はその者の配偶者,父母及び子のうち町長が指定する者(以下「主たる扶養義務者」という。)から,その負担能力に応じて,当該入所又は入所の委託の措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

(費用徴収額の決定等)

第3条 町長は,入所又は入所の委託の措置を採ったときは,別に定めるところにより,前条に規定する雇用の徴収額(以下「費用徴収額」という。)を決定し,入所又は入所の委託の措置を受けた者又は主たる扶養義務者に通知するものとする。

2 費用徴収額を納入する期限は,毎月の末日とする。ただし,月の中途において入所又は入所の委託の措置を受けた場合は,当該月の末日とする。

3 前項に規定する納入の期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当るときは,同項の規定にかかわらず,これらの日の翌日を納入の期限とする。

(費用徴収額の変更)

第4条 町長は,前条第1項の規定により決定された費用徴収額を変更したときは,その旨を別に定める通知書により,同項の規定による通知を受けた者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。

2 町長は,毎年4月1日に,納入義務者の負担能力について調査を行うものとする。

(費用徴収額の納入期限の延長)

第5条 町長は,納入義務者が納入期限までに費用徴収額を納入することが著しく困難であると認めたときは,1年を超えない範囲内において当該納入期限を延長することができる。

2 前項の規定により納入期限の延長を受けようとする者(以下「延納申請者」という。)は,別に定める納入期限延長申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の納入延長申請書の提出があったときは,納入期限延長の適否を決定し,その旨を別に定める通知書により延納申請者に通知するものとする。

(費用徴収額の減免)

第6条 町長は,納入義務者が死亡したとき,又は災害その他やむを得ない事由により納入義務者の所得に著しい変動が生じたため費用徴収額を納入することが困難であると認めたときは,当該納入義務者に係る費用徴収額を減額し,又は免除することができる。

2 前項の規定により費用徴収額の減額又は免除の措置を受けようとする者(以下「減免申請書」という。)は,別に定める費用徴収額減額(免除)申請書を町長に提出しなければならない。

3 村長は,前項の費用徴収額減額(免除)申請書の提出があったときは,費用徴収額の減額又は免除の措置の適否を決定し,その旨を別に定める通知書により,減免申請者に通知するものとする。

(徴収事務手続)

第7条 費用徴収額の徴収については,第3条から前条までの規定によるほか,古殿町財務規則(昭和59年古殿町規則第1号)の定めるところによる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定めるところによる。

この規則は,公布の日から施行する。

身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則

平成5年3月31日 規則第8号

(平成5年3月31日施行)