○古殿町重度心身障害者医療費の給付に関する条例

昭和49年9月9日

条例第20号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,重度心身障害者に対し,医療費の一部を給付することにより重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「重度心身障害者」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表(以下「障害程度等級表」という。)の1級,2級又は3級(心臓,じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸,小腸,ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害に限る。)に該当するもの

(2) 福島県療育手帳制度要綱(昭和49年2月1日付け49児第15号福島県厚生部長通知)の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者(以下「療育手帳所持者」という。)であって,その障害程度がAのもの

(3) 療育手帳所持者であって,その障害程度がBのものかつ身障手帳所持者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「保健福祉手帳所持者」という。)であって,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)が1級に該当するもの

(5) 保健福祉手帳所持者であって,障害等級が2級又は3級に該当するものかつ身障手帳所持者又は療育手帳所持者

2 この条例において「医療保険各法」とは,次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

3 この条例において「保険者等」とは,医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により医療に関する給付を行う国,地方公共団体,健康保険組合,国民健康保険組合,共済組合,事業団又は後期高齢者医療広域連合をいう。

4 この条例において「重度心身障害者医療費」とは,次に掲げる額から保険者等の負担による附加給付等の額を控除した額をいう。

(1) 重度心身障害者が保険医療機関等について医療を受ける際,医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により,当該保険医療機関等に支払わなければならない一部負担金又は費用徴収金で,かつ,別表第1に定める額。ただし,第1項第4号及び第5号に規定する者にあっては,別表第2に掲げる疾患による入院に係る費用を除く。

(2) 前号の一部負担金又は費用徴収金に保険者等が負担すべき高額療養費がある場合は,規則で定めるところにより算定した額

(平20条例9・平22条例5・一部改正)

(重度心身障害者医療費の給付)

第3条 町は,町内に住所を有する重度心身障害者に規則で定める手続に従い重度心身障害者医療費を給付する。ただし,次の各号に掲げる入所,入院又は入居(以下「入所等」という。)をしている重度心身障害者については,その者が当該入所等の前に町(継続して2以上の入所等をしている重度心身障害者にあっては,最初の入所等の前の住所が町)の区域内に住所を有していればこれを含める。

(1) 病院又は診療所への入院

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設への入所(同法第27条第1項第3号又は同法第27条の2の規定による入所措置がとられた場合に限る。)

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4又は第20条の5に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置が採られた場合に限る。)

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設への入居又は同条第22項に規定する介護保険施設への入所

(5) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設又は同条第1項の厚生労働省令で定める施設への入所

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項に規定する共同生活援助を行う住居への入居

(平20条例9・平25条例10・一部改正)

(給付の制限)

第4条 前条に規定する重度心身障害者が次の各号のいずれかに該当するときは,重度心身障害者医療費を給付しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき。

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の規定により後期高齢者医療広域連合の認定を受けていない者で,当該者に係る医療費の一部負担金又は費用徴収金が当該医療費の100分の10を超える一部負担金又は費用徴収金であるとき。ただし,当該者に第2条第4項第2号の規定により算定した額がある場合には,高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成18年政令第294号)第15条に定める額を超えるものとする。

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の規定により支援給付を受けている特定中国残留邦人等であるとき。

(4) 子ども医療費の助成に関する条例(平成27年古殿町条例第31号)の規定により医療費の助成を受けている子どもであるとき。

(平20条例9・全改・一部改正,平21条例16・平24条例18・平27条例31・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第5条 重度心身障害者医療費の給付を受ける権利は,これを譲渡し,又は担保に供してはならない。

(平20条例9・旧第4条繰下)

(第三者行為による重度心身障害者医療費の返還)

第6条 町長は,重度心身障害者が第三者の行為により疾病又は負傷した場合において,当該第三者から当該疾病又は負傷につき損害賠償を受けたときは,当該損害賠償の額を限度として重度心身障害者医療費の返還を求めることができる。

(平20条例9・旧第5条繰下・一部改正)

(不正行為による重度心身障害者医療費の返還)

第7条 町長は,偽りその他不正の行為によって重度心身障害者医療費の給付を受けた者があるときは,その者から当該給付を受けた額の全部又は一部を返還させなければならない。

(平20条例9・旧第6条繰下・一部改正)

この条例は,昭和49年10月1日から施行する。

(昭和56年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和56年1月1日以後の医療行為に係る医療費から適用する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の第2条第4項第2号の規定は,昭和60年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。

(平成7年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,平成7年4月1日以後の医療行為に係る給付から適用する。

(平成9年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の第2条第1項第3号及び第4号の規定は,平成9年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。

(平成10年条例第15号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,平成10年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。

(平成12年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,平成11年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。

(平成13年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,平成13年1月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。

(平成17年条例第19号)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の古殿町重度心身障害者医療費の給付に関する条例の規定は,平成19年4月1日以後の医療に係る医療費助成金について適用し,同日前の医療に係る医療費助成金については,なお従前の例による。

(平成20年条例第9号)

この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成20年4月1日から,第3条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年10月1日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。ただし,第3条第7号の改正規定(法の改正部分を除く。)は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平20条例9・全改,平25条例10・一部改正)

区分

対象医療費

医療保険各法

(1) 外来医療費 法に定める一部負担金の額

(2) 入院医療費 法に定める一部負担金の額

(3) 訪問看護に要する費用 法に定める一部負担金の額

その他医療に関する法令等

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条の規定による自立支援医療の算定に係る負担額

(2) その他公費負担医療に係る費用徴収金又は一部負担金の額

別表第2(第2条関係)

 

疾患名

統合失調症

統合失調症

躁うつ病

躁うつ病,躁病,うつ病等

脳器質性精神障害

老年痴呆,脳血管性痴呆,器質性精神病等

中毒性精神障害

アルコール依存症,覚醒剤中毒等

その他の精神病

非定型,心因性,分裂感情病等

精神遅滞(知的障害)

精神発達遅滞等

精神病質

人格障害等

てんかん

てんかん,症候性てんかん等

その他の精神疾患

心因反応,注意欠陥多動障害,食行動異常症(神経性食思不振症,神経性過食症),精神神経症等

発達障害

自閉症等

古殿町重度心身障害者医療費の給付に関する条例

昭和49年9月9日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和49年9月9日 条例第20号
昭和56年3月18日 条例第8号
昭和60年3月30日 条例第10号
平成7年6月22日 条例第13号
平成9年6月23日 条例第23号
平成10年3月17日 条例第15号
平成10年6月25日 条例第22号
平成12年3月7日 条例第18号
平成13年3月16日 条例第5号
平成17年6月21日 条例第19号
平成19年3月16日 条例第11号
平成20年3月14日 条例第9号
平成21年6月26日 条例第16号
平成22年3月19日 条例第5号
平成24年9月26日 条例第18号
平成25年3月25日 条例第10号
平成27年12月17日 条例第31号