○古殿町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則

昭和49年9月28日

規則第2号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

(受給者証の交付申請)

第1条 古殿町重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和49年古殿町条例第20号。以下「条例」という。)第3条の規定により重度心身障害者医療費(以下「医療費」という。)の給付を受けようとする者は,あらかじめ重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を,町長に提出しなければならない。ただし,町長が必要と認めた場合は,本人に代わってその保護者が申請するものとする。

2 前項の重度心身障害者医療費受給者証交付申請書には,次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第2条第2項に規定する医療保険各法の規定による被保険者証又は組合員証

(2) その他町長が必要と認めた書類

(平20規則5・一部改正)

(受給者証の交付)

第2条 町長は,前条に規定する申請に基づいて医療費の給付を受けることができる者であることを確認したときは,申請者に重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 前項の受給者証の交付日は,町長が交付決定をした日の属する月の翌月の初日(交付決定をした日が月の初日であるときはその日)とする。

(受給者証の確認)

第3条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は,毎年1回町長の定める期間内に受給者証に第1条第2項各号に掲げる書類を添え,これを町長に提出して引き続き医療費の給付を受けることができる者であることの確認を受けなければならない。

(受給者証の再交付)

第4条 受給者は,受給者証を破損し,又は失ったときは,重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出して再交付を申請することができる。

2 受給者証を破損した場合の前項の申請には,同項の申請書にその受給者証を添えなければならない。

(変更の届出)

第5条 受給者は,次の各号に掲げる場合は,速やかに重度心身障害者医療費受給者証変更届書(様式第4号)を町長に提出して届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 居住地を変更したとき。

(3) 保険に関する事項に変更があったとき。

2 前項の届書には,受給者証を添えなければならない。

(受給者証の返還)

第6条 受給者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに重度心身障害者医療費受給者証返還届(様式第5号。以下「返還届」という。)に受給者証を添えて,町長に届け出なければならない。

(1) 条例第3条に規定する重度心身障害者でなくなったとき。

(2) 条例第4条に該当したとき。

2 前項の届出は,受給者の親族等が代わってすることをさまたげない。

(平20規則5・一部改正)

(医療費給付の申請)

第7条 条例第3条の規定による医療費の給付を受けようとする者は,重度心身障害者医療給付申請書(様式第6号)別表に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(高額療養費に係る医療費の給付)

第8条 条例第2条第4項第2号の規則で定めるところにより算定した額は,高額療事費の算定方法による世帯合算額から控除する算定基準額に同項第1号に規定する額を乗じて得た額に高額療養費の算定方法による世帯合算額を除した額とする。

(平20規則5・全改)

(給付の決定)

第9条 町長は,第7条の規定により提出された申請書を審査し,医療費を給付すべきものと認めたときは給付を決定し,重度心身障害者医療費給付決定通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(口頭による申請等)

第10条 町長は,この規則に規定する申請書,届書等を作成することができない特別の事情があると認めるときは,必要な措置をとることによって申請者又は届出人の口頭による申請又は届出をもって当該申請書又は届出の受理にかえることができる。

(処分の通知)

第11条 町長は,医療費の給付に関する処分をしたときは,文書をもってその内容を申請人又は届出人に通知しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか,医療費の給付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,昭和49年10月1日から施行する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年1月1日以後の医療行為に係る医療費から適用する。

(平成6年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行し,平成7年1月1日以後の医療負担行為に係る重度心身障害者医療費の給付から適用する。

(平成9年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,平成9年9月1日から適用する。

(平成10年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。

(平成19年規則第3号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第6条第1項第2号の改正規定,第8条の改正規定,別表の改正規定及び様式第6号の改正規定は,平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の古殿町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則の規定に基づき提出されている申請書は,改正後の古殿町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則の規定に基づき提出された申請書とみなす。

(令和4年規則第9号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の古殿町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則の規定に基づき提出されている申請書及び届出書は,それぞれ改正後の古殿町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則の規定に基づいて提出された申請書及び届出書とみなす。

別表(第7条関係)

(平20規則5・一部改正)

区分

提出(提示)書類

1 医療保険各法の高額療養費に該当する場合

(1) 国民健康保険法適用者

高額療養費支給に関する確認書(様式第6号)

(2) (1)以外の医療保険各法適用者

高額療養費支給決定通知書(又は高額療養費の積算基礎を明らかにした書類)

2 医療保険各法の高額療養費に該当しない場合

高額療養費支給に関する申立書(様式第6号)

3 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が,入院にかかる費用の給付申請をする場合

重度精神障害者の入院治療に係る保険診療証明書(様式第6号の2)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(平20規則5・一部改正)

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古殿町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則

昭和49年9月28日 規則第2号

(令和4年4月15日施行)