○古殿町重度心身障害者医療費補助事業事務取扱要領
昭和54年12月1日
訓令第6号
1 目的
重度心身障害者医療費公費負担事業の事務処理の円滑化を図るため,県重度心身障害者医療費補助金交付要綱(第4条を除く。以下「要綱」という。),及び古殿町重度心身障害者医療費の給付に関する条例(以下「条例」という。)並びに古殿町重度心身障害者医療費給付条例施行規則(以下「規則」という。)に基づく外はこの要領の定めるところによる。
2 受給者証の交付
受給者証を交付した場合は重度心身障害者医療費受給者番号交付簿(様式第3号)に記載し整理するものとする。
3 受給者の確認
古殿町長は規則第3条に定め受給者証の確認をするときは,毎月8月1日から8月30日までの間に,重度心身障害者医療費受給者証確認簿(様式第4号)により行うものとする。
4 変更の届出
重度心身障害者医療費受給者証変更届書,重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書,重度心身障害者受給者証返還届書の提出があったときは,重度心身障害者医療費諸届処理簿(様式第5号)により処理するものとする。
5 医療費の申請及び給付の決定
古殿町長は規則第7条に定める医療費給付の申請があったときは,その月に提
出された申請書を翌月の10日までに審査を行い,20日までに申請者に通知するものとする。
6 第三者行為等による返還
古殿町長は,受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは,その賠償額の限度において重度心身障害者医療費の全部若しくは一部を支給せず,又は返還させなければならず第三者行為等の返還等記録簿(様式第8号)により処理するものとする。
また偽り,その他不正な手段によって医療費の給付を受けた者があるときも又同様とするものとする。
附則(平成7年訓令第8号)
この訓令は,公布の日から施行する。
様式 略