○古殿町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成9年11月21日

訓令第11号

(目的)

第1条 重度身体障害者日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は,在宅の重度身体障害者に対し,浴槽等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより,日常生活の便宜を図り,その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,古殿町とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具の種目は,別表の「種目」欄に掲げる用具とし,その対象者は,同表の「障害及び程度」欄に掲げる身体障害者とする。ただし,パーソナルコンピュータについては,既にワードプロセッサーの給付を受け,給付日より6年に満たない者は,当分の間,原則として給付対象外とする。

2 用具の貸与の対象者は,前項に掲げる身体障害者であって,所得税非課税世帯に属する者とする。

(給付等の申請)

第4条 用具の給付等を希望する者は,重度身体障害者日常生活用具給付等申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(給付等の決定)

第5条 町長は申請書を受理したときは,調査書(様式第2号)を作成し,申請者に対し重度身体障害者日常生活用具給付決定(却下)通知書(様式第3・4・5号)により通知するとともに,日常生活用具給付券(様式第6号)を交付するものとする。

(費用)

第6条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は,その負担能力に応じて,必要な用具の購入に要する費用の一部を直接業者に支払わなければならない。費用を支払う額の基準は,昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」に定める補装具の例による。

2 用具の貸与は,無償とし貸与の期間は貸与を受けた者が身体障害者更生援護施設等への入所,その他の事情により,当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

(費用の請求)

第7条 用具を給付した業者が町に請求できる額は,用具の給付等に必要な用具の購入に要する費用から用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(用具の管理)

第8条 町は,未だ給付等を実施していない用具及び貸与者から返還を受けた用具は,善良な管理者の注意をもって管理するものとする。

2 町は,用具の給付等を実施するにあたって対象者に次の条件を付するものとする。

(1) 用具の給付を受けた者は,当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。なお,目的に反したときは,当該給付に要した費用の一部を返還させることがあるものとする。

3 用具の貸与を受けた者は,次の条件を遵守しなければならない。

(1) 用具の貸与を受けた者又はこれを扶養する者(以下「借受人」という。)は,当該用具を貸与の目的に反して使用してはならない。又用具を棄損・滅失したときは,直ちに町にその状況を報告し,その指示に従わなければならない。

(2) 借受人は,用具を使用する者が,当該用具を必要としなくなったとき又は当該用具の貸与の目的に反したときは,速やかに町に返還しなければならない。

(給付等台帳の整備)

第9条 町長は,用具の給付等の状況を明確にするため重度身体障害者日常生活用具給付等台帳(様式第7号)を整備するものとする。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成11年訓令第8号)

この要綱は,平成11年4月1日より施行する。

(平成13年訓令第7号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年訓令第13号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

日常生活用具の種目及び性能

区分

種目

障害及び程度

性能

給付

盲人用テープレコーダー

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

盲人用時計

視覚障害2級以上。なお,音声時計は,手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

盲人用タイムスイッチ

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

盲人用電卓

視覚障害2級以上(就労している者,主婦又はこれに準ずる者を原則とする。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

電磁調理器

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

盲人用秤

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

点字図書

主に,情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書。

盲人用体重計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって,本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで,簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用しうるもの。

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音,音声等を視覚,触覚等により知覚できるもの。

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ,音声の代わりに,文字等により通信が可能な機器であり,障害者が容易に使用できるもの。

文字放送デコーダー

聴覚障害者のうち,必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの。

浴槽(湯沸器含む)

下肢又は体幹機能障害2級以上

障害者が容易に使用し得る洋式浴槽又はこれに準ずるもので,実用水量150l以上の浴槽及び浴槽の性能等に応じたもので,安全性について配慮された湯沸器。

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上

障害者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

特殊便器

上肢障害2級以上

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上

腕,脚等の訓練のできる器具を付帯し,原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

パーソナルコンピュータ

上肢障害2級以上又は言語,上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。)

かな,漢字,英数字による文書作成が可能で,編集,校正及び記憶機能を有し,障害者が容易に使用し得るもの。(プロテクター,プリンター等を付帯することができる。)

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので,障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって,家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって,家族等他人の介助を要する者に限る。)

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

重度障害者用意志伝達装置

両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失した者であって,コミュニケーション手段として必要があると認められる者

まばたき,筋電センサー等の特殊な入力装置を備え,障害者が容易に使用し得るもの。

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害者又は肢体不自由者であって,発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で,ことばを音声又は文章に変換する機能を有し,障害者が容易に使用し得るもの。

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者であって,入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動,座位の保持,浴槽への入水等を補助でき,障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって,容易に使用し得るもの。(ただし,天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。)

歩行支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し,家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり,スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって,必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防,立ち上がり動作の補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具とする。

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜潅流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し,一定温度に保つもの。

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの。

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって,必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの。

火災警報器

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し,音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

自動消火器

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの。

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって,必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの。

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって,必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

貸与

福祉電話

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びミニファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの。

ファックス

聴覚又は音声・言語機能障害3級以上であって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの。

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は,表中の上肢・下肢又は体幹機能傷害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター,聴覚障害者用目覚時計,聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

3 「浴槽(湯沸器含む)」については,町長が必要と認める場合には,「浴槽」及び「湯沸器」を個々の種目として給付できるものとする。

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古殿町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成9年11月21日 訓令第11号

(平成14年6月1日施行)