○古殿町国民健康保険運営協議会規則

昭和52年10月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この町の国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては,法令又は古殿町国民健康保険条例(昭和34年古殿町条例第1号)に定めるもののほか,この規則に定めるところによる。

(委嘱)

第2条 委員は,町長が委嘱する。

(会長)

第3条 会長は,会議の議長として議事を整理し,協議会の事務を総理する。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は,住民税務課国民健康保険係において処理する。

(招集)

第5条 協議会は,次により会長が招集する。

(1) 町長の諮問があったとき。

(2) 会長が必要と認めたとき。

(定足数)

第6条 協議会は,委員定数の2分の1以上出席しなければ,会議を開くことができない。

(表決)

第7条 協議会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(答申)

第8条 会長は,協議会において町長から諮問された事項を審議決定したときは,文書をもって町長に答申するものとする。

(意見聴取)

第9条 協議会は審議のため必要とするときは,町長に協議のうえ被保険者その他の者の出席を求め,意見を聴取することができる。

(会議録)

第10条 会長は,書記をして,次の事項を記載した会議録を調製せしめ会長が指名した2名以上の出席委員とともに,これを署名しなければならない。

(1) 諮問事項等の表示

(2) 開会の期日及び場所

(3) 出席した委員の氏名及び種別

(4) 出席した関係者等の氏名及び職業

(5) 審議の経過

(6) その他必要な事項

(経費)

第11条 協議会の経費は,毎年度国民健康保険特別会計の定めるところによる。

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

古殿町国民健康保険運営協議会規則

昭和52年10月1日 規則第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和52年10月1日 規則第5号
昭和59年3月30日 規則第4号
平成9年6月23日 規則第12号
平成11年4月1日 規則第17号
平成16年3月31日 規則第6号
平成17年4月1日 規則第2号