○古殿町国民健康保険被保険者証の更新規則

昭和59年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 無効の被保険者証の回収又は給付期間満了後の受給を発見して是正する等保険給付の適正を確保するため,国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定により,被保険者証の更新は,この規則の定めるところにより行う。

(更新)

第2条 被保険者証の更新は,昭和60年を初年として1年ごとに行う。

2 更新月日は,10月1日とする。

3 更新は,すでに交付を受けている被保険者証を返還し,これと引き替えに新被保険者証を交付するものとする。

(補則)

第3条 この規則の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行により古殿町国民健康保険被保険者証の検認並びに更新規則(昭和52年古殿町規則第4号)を廃止する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は,昭和61年10月1日から施行する。

古殿町国民健康保険被保険者証の更新規則

昭和59年3月30日 規則第3号

(昭和61年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和59年3月30日 規則第3号
昭和61年9月30日 規則第9号