○国民健康保険被保険者の喪失確認処理に関する事務処理要領
平成11年11月19日
訓令第20号
(趣旨)
1 国民健康保険被保険者資格の取得,喪失に関する適用事務は,国民健康保険制度の事業運営の基本となるものであることから,被保険者の資格確認については,万全を期す必要がある。
しかしながら,住所の異動の事実を届け出ることなく転出し,国民健康保険の資格について実態を失ったまま被保険者となっている者が生じており,国民健康保険業務全般にわたって事務の円滑な処理が阻害されてきている。
したがって,被保険者資格の適正な事務処理を図る観点から,国民健康保険被保険者資格の喪失を確認する際の取り扱いを次のとおり定めるものである。
(関係課との連携)
2 職権による資格の喪失確認にあっては,現地調査を経て被保険者が転出若しくは転居しているか,又は届出地に居住していないこと(以下,「不現住」という。)の確定に足りうる調査内容又は資料等を明確にするとともに,関係課と連携をとり行うものである。
(不現住の認定)
3 不現住であることの認定は,必ず職員により,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の趣旨に沿って行うものであること。
(資格喪失日)
4 資格喪失年月日は,原則として転出又は居住していない事実が住民基本台帳より確認できた場合は,その事実の日とし,居住していない事実のみの場合は,居住していない事実が確認できる資料等により住民票を職権消除した日とする。
(被保険者台帳等の処理)
5 職権により資格の喪失処理をした場合は,被保険者資格台帳及び国民健康保険オンラインシステムに,資格喪失年月日及び職権の旨を記載しておくものとする。
(関係書類の保管)
6 職権により資格の喪失確認処理をした場合は,関係書類を整理,保管し,必要に応じて抽出が可能となるように管理すること。この場合,関係書類の保管期限は,5年とする。
(その他)
7 被保険者資格の確認は,国民健康保険制度の運営の基本となる重要な事務であることから,職権による資格の喪失確認処理を行う際は,合議制により調査内容を十分検討して,住所認定を行い,慎重に取り扱うこととする。
なお,具体的な処理に当たっては,別添のとおり詳細手順を定め事務処理要領とするものである。
附則
この事務処理要領は,平成11年12月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第14号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。