○法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱

平成12年8月30日

訓令第32号

(目的)

第1条 法施行前の老人ホームヘルプサービス事業においては,所得に応じた費用負担が求められていたことから,法施行時に当該老人ホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の高齢者について,介護保険制度の導入に伴う利用者負担の激変緩和の観点から,利用者負担について軽減措置を講じることにより訪問介護サービスの継続的な利用の促進を図るものである。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,古殿町とする。

(対象者)

第3条 生計中心者が所得税非課税である世帯に属する者であって,法施行前の1年間に老人ホームヘルプサービス事業に基づくホームヘルパーの派遣を受けた実績のある者とする。

(利用手続きの方法)

第4条 次の要領で,対象者のリストを作成し,訪問介護利用者負担額減額認定証(別紙)を発行する。

(1) 施行前1年の間にホームヘルパーの派遣実績がある者で,かつ,直近の派遣の際の利用者負担がゼロであった者。

(2) 平成13年度以降,毎年7月に所得確認を行う。(平成12年7月の所得確認は行わず,リスト掲載をもって代え,初回の減額証の有効期限は平成13年6月末までとする。)いったん課税になった者については,翌年度以降非課税になった場合であっても,軽減の対象にはならない。

(利用者負担割合)

第5条 利用者は,減額認定証を訪問介護事業者に提示することで,利用者負担額が軽減されることになる。(当面3年間については,通常10%の利用負担を3%とする。)

この要綱は,平成12年4月1日から施行する。

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法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱

平成12年8月30日 訓令第32号

(平成12年8月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年8月30日 訓令第32号