○古殿町介護保険住宅改修支援に係る手数料交付要綱

平成13年3月23日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は,古殿町が行う介護保険法(平成9年12月17日法律第123号。以下「法」という。)の施行に伴い,法第46条第1項に規定する指定居宅支援事業者(以下「支援事業者」という。)の活動を助成し,本町の介護保険制度の円滑な運営に資することを目的とする。

(対象者及び対象事業)

第2条 この事業の対象者は支援事業者とし,同事業者が法第46条第1項に規定する居宅介護住宅改修費の支給申請及び法第57条第1項に規定する居宅支援住宅改修費の支給申請に伴い,支援事業者に所属する法第79条第2項第2号に定める者が,同支給申請書に添付の住宅改修に係る理由書を作成した場合手数料を交付するものとする。ただし,依頼を受けて介護サービス計画等を作成している場合を除く。

(平31告示17―5・一部改正)

(手数料の額)

第3条 前条に規定する手数料金額は,1件あたり2,000円とし,その金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方消費税相当額を加えた金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)とする。

(平31告示17―5・一部改正)

(手数料の請求)

第4条 前条に規定する手数料の支払いを受けようとする支援事業者は,古殿町介護保険住宅改修支援手数料請求書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(支払いの決定)

第5条 町長は,前条の申出があったときは,速やかにその内容について審査を行い,支払の適否を決定するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成13年1月1日から施行する。

(平成31年告示第17―5号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

画像

古殿町介護保険住宅改修支援に係る手数料交付要綱

平成13年3月23日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成13年3月23日 訓令第1号
平成31年4月1日 告示第17号の5