○社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱
平成12年8月30日
訓令第31号
注 平成21年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 低所得で特に生計が困難である者について,介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が,その社会的な役割にかんがみ,利用者負担を軽減することにより,介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものである。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,古殿町とする。
(対象者)
第3条 軽減の対象者は,世帯員全員が町民税非課税である世帯に属し,かつ,次の要件の全てを満たすもののうち,そのものの収入や世帯の状況,利用者負担等を総合的に勘案し,生計が困難なものとして町長が認めたもの及び生活保護受給者をいう。
(1) 年額収入額(課税年金収入額と課税所得金額を合わせた額をいう。)が単身世帯で150万円,世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円,世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず,旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下のものについては軽減の対象としない。ただし,利用者負担割合が5%以下の旧措置入所者において,ユニット型個室居住費に係る利用負担額については,この限りでない。
3 生活保護受給者については,個室の居住費に係る利用者の負担額について軽減対象とする。
(令2訓令1・一部改正)
(対象となるサービス)
第4条 対象となるサービスは,利用者負担の軽減を行うことを町長に申し出た社会福祉法人等が実施している,通所介護,短期入所生活介護,訪問介護定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,複合型サービス,介護福祉施設サービス,介護予防短期入所生活介護,介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費,居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については,介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。
(令2訓令1・一部改正)
(令2訓令1・一部改正)
(軽減の割合)
第7条 軽減の割合は,利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし,生活保護受給者については,利用者負担の全額とする。
(令2訓令1・一部改正)
附則
1 この要綱は,平成12年4月1日から施行する。
(平21告示20・旧附則・一部改正)
2 平成21年度の介護報酬の改定に伴い利用者負担額が急激に増加した者が平成23年3月31日までの間に対象となるサービスに係る利用者負担額についての第4条の規定の適用については,同条中「「訪問介護」「通所介護」「短期入所生活介護」「指定老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における利用者負担額を伴う食費及び居住費(滞在費)並びに施設サービス」」とあるのは,「訪問介護,通所介護,短期入所生活介護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,介護福祉施設サービス,介護予防訪問介護,介護予防通所介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防認知症対応型通所介護,介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額」とする。
(平21告示20・追加)
(平21告示20・追加)
附則(平成16年訓令第4号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第48―4号)
この要綱は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年告示第20号)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
2 改正後の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱第4条及び第7条の規定は,平成21年度分の利用者負担額について適用し,平成20年度分までの利用者負担額については,なお従前の例による。
附則(平成27年訓令第11―1号)
この訓令は,平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
1 この訓令は,公布の日から施行し,改正後の訓令は令和元年10月の事業から適用する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の要綱に基づき交付された令和元年度の社会福祉法人等の利用者負担軽減対象確認証は,令和元年度に限り,改正後の訓令の相当する規定によって交付されたものとみなす。
(平27訓令11―1・全改)
(令2訓令1・一部改正)
(令2訓令1・一部改正)
(令2訓令1・全改)