○古殿町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業費補助金交付要綱
平成12年8月30日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 町は,低所得者のうちでも極めてきびしい状況にある者について,利用者負担の軽減を行う社会福祉法人等に対し,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の対象)
第2条 補助金は,低所得者で特に生計困難である者に対して利用者負担額の軽減を行う社会福祉法人等に対し交付するものとする。
(補助額)
第3条 社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち,当該法人の本来受領すべき利用者負担総収入(軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。)に対する一定割合(おおむね1%)を超えた部分とし,その1/2を基本とする。
2 規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は,次のとおりとする。
(1) 補助金所要額調書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
3 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は1部とする。
(申請を取り下げることができる期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付の決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
(1) 補助金実績調書
(2) 事業実績書
(3) 収支決算書
(4) 請求書
(会計帳簿等の整理等)
第9条 補助金の交付を受けた補助事業者等は,補助金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第48―3号)
この要綱は,平成17年10月1日から施行する。