○古殿町健康管理センター条例

平成4年3月16日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,国民健康保険被保険者の健康増進を図るとともに町民の保健活動の場とするため,健康管理センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康管理センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

古殿町健康管理センター

位置

古殿町大字松川字横川94番地1

(業務)

第3条 健康管理センターにおいて行う業務は,次のとおりとする。

(1) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(2) 保健指導に関すること。

(3) 予防衛生に関すること。

(4) 伝染病予防に関すること。

(5) 母子保健衛生に関すること。

(6) 母子健康手帳に関すること。

(7) 成人病の予防に関すること。

(8) 町民の健康増進に関すること。

(9) 医療の確保に関すること。

(10) 献血事業の推進に関すること。

(11) 精神衛生に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか,その目的を達成するために必要な業務に関すること。

(職員)

第4条 古殿町健康管理センター(以下「健康管理センター」という。)に所長及びその他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,健康管理センターの管理その他この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第12号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

古殿町健康管理センター条例

平成4年3月16日 条例第2号

(平成8年3月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成4年3月16日 条例第2号
平成8年3月11日 条例第12号