○古殿町健康づくり推進協議会条例
昭和54年3月15日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,古殿町における健康づくりに関して重要な事項を調査,審議するため,古殿町健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進協議会は,町長の諮問に応じて町民の健康づくりに関する重要事項を調査,審議し,意見を述べることができる。
2 前項に規定するほか,推進協議会は,町民の健康づくりに関する重要事項について,自主的に調査,審議して,町長に意見を具申することができる。
(組織)
第3条 推進協議会は,委員10人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げるもののうちから,町長が委嘱する。
(1) 行政機関関係者
(2) 保健,医療関係者
(3) 地区の衛生組織等の代表者
(4) その他必要と認められる者
(任期等)
第4条 委員の任期は2年とし,再任をさまたげない。
2 委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 推進協議会に会長を置く。会長は,委員の互選とする。
2 会長は,会務を総理する。
3 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進協議会の会議は,会長が招集する。
2 推進協議会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 推進協議会の庶務は,健康管理センターにおいて処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,推進協議会の運営に関して必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。