○古殿町農林道管理規則

平成6年6月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は,古殿町の農林道の維持管理について,法令,条例その他の規定に定めがある場合を除くほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(管理者)

第2条 農林道の管理者は町長とする。

(出役要請)

第3条 町長は農林道の維持管理上必要があると認めるときは,関係土地所有者及び地元集落の受益者等に対し,出役を要請することができる。

(災害発生時の報告)

第4条 町長は,国,県の助成を受けなければ復旧困難なる非常災害が発生したときは,その被害状況を直ちに県に報告するものとする。

(維持)

第5条 農林道の維持保全のため次の事業を行う。

(1) 路面の維持

(2) 排水の整備及び道路付属物の保全

(3) 交通障害物の整理

(4) 非常災害時における防備

(使用の制限)

第6条 町長は,農林道の構造を保全し,又は交通の危険を防止するため,必要と認めるときは車両の通行を制限し,又は禁止することができる。

(加工等の制限)

第7条 使用者は管理者の許可を得なければ,農林道を加工してはならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

古殿町農林道管理規則

平成6年6月1日 規則第13号

(平成6年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成6年6月1日 規則第13号