○古殿町構造改善センター設置条例
昭和63年3月22日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき,古殿町構造改善センター(以下「構造改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 構造改善センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 下松川構造改善センター |
位置 | 古殿町大字松川字大原162番地3 |
(指定管理者による管理)
第3条 構造改善センターの管理及び運営については,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。
(1) 構造改善センターの使用の許可に関する業務
(2) 構造改善センターの施設,設備等の維持管理に関する業務
(3) その他町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は,法令,条例,条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い構造改善センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者の責務)
第6条 指定管理者は,この施設をその用途又は目的に応じて,善良なる管理者の注意をもって良好な管理運営をしなければならない。
(使用の許可)
第7条 構造改善センターを使用しようとするものは,指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用制限)
第8条 指定管理者は,構造改善センターの利用が次のいずれかに該当するときは,その使用を許可しない。
(1) 構造改善センターの趣旨に反すると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 施設を損害するおそれがあると認めるとき。
(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し)
第9条 指定管理者は,次のいずれかに該当するときは,構造改善センターの使用を停止し,若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用許可後,前条各号のいずれかに該当することが判明し,又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(損害賠償)
第10条 使用者の責めに帰すべき理由により,構造改善センターの建物,設備その他の物を滅失又はき損したときは,直ちにこれを原状に復するか,町長が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は,町長が規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第18号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。