○古殿町農林水産物直売・食材供給施設条例施行規則
平成13年3月16日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,古殿町農林水産物直売・食材供給施設条例(平成13年古殿町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,古殿町生産物直売所(以下「直売所」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(休日及び開所時間)
第2条 直売所の定休日は次のとおりとする。ただし,指定管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは,これを変更することができる。また,臨時休日も設けることができるものとする。
(1) 週1日とし,管理者が定める日
(2) 1月1日から1月4日まで及び12月29日から12月31日まで
2 直売所の開所時間は,午前10時より午後6時までとする。ただし,必要に応じ午後7時まで延長することができるものとする。
(管理者の責務)
第3条 管理者は,この施設を善良な管理と注意をもって,良好に管理しなければならない。
(管理者の報告)
第4条 管理者は,別に定める管理日誌に必要事項を記載するとともに,毎年4月末日までに町長に対し,直売所管理報告書を提出しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,直売所の管理運営について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。