○古殿町農林水産物直売・食材供給施設条例施行規則

平成13年3月16日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,古殿町農林水産物直売・食材供給施設条例(平成13年古殿町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,古殿町生産物直売所(以下「直売所」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(休日及び開所時間)

第2条 直売所の定休日は次のとおりとする。ただし,指定管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは,これを変更することができる。また,臨時休日も設けることができるものとする。

(1) 週1日とし,管理者が定める日

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月29日から12月31日まで

2 直売所の開所時間は,午前10時より午後6時までとする。ただし,必要に応じ午後7時まで延長することができるものとする。

(管理者の責務)

第3条 管理者は,この施設を善良な管理と注意をもって,良好に管理しなければならない。

(管理者の報告)

第4条 管理者は,別に定める管理日誌に必要事項を記載するとともに,毎年4月末日までに町長に対し,直売所管理報告書を提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,直売所の管理運営について必要な事項は町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

古殿町農林水産物直売・食材供給施設条例施行規則

平成13年3月16日 規則第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成13年3月16日 規則第12号
平成18年4月1日 規則第13号