○古殿町多目的集会センター設置条例施行規則

昭和56年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,古殿町多目的集会センター設置条例(昭和55年古殿町条例第16号)第11条の規定により,古殿町多目的集会センター(以下「集会センター」という。)の管理及び運営の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 集会センターの使用時間は,午前8時30分から午後10時までとする。ただし,指定管理者が特に認めたときは,この限りでない。

(目的外の禁止)

第3条 使用許可を受けたものは,目的外に利用し,若しくは転貸し,又はその権利を譲渡してはならない。

(指定管理者の義務)

第4条 指定管理者は,毎年4月末日までに前年度分の当該施設の管理運営状況について,町長に報告書を提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,当該施設の管理運営について必要な事項は,指定管理者が別に定めるものとする。

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

古殿町多目的集会センター設置条例施行規則

昭和56年4月1日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第4号
平成18年4月1日 規則第13号