○古殿町多目的集会センター設置条例施行規則
昭和56年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,古殿町多目的集会センター設置条例(昭和55年古殿町条例第16号)第11条の規定により,古殿町多目的集会センター(以下「集会センター」という。)の管理及び運営の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 集会センターの使用時間は,午前8時30分から午後10時までとする。ただし,指定管理者が特に認めたときは,この限りでない。
(目的外の禁止)
第3条 使用許可を受けたものは,目的外に利用し,若しくは転貸し,又はその権利を譲渡してはならない。
(指定管理者の義務)
第4条 指定管理者は,毎年4月末日までに前年度分の当該施設の管理運営状況について,町長に報告書を提出しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,当該施設の管理運営について必要な事項は,指定管理者が別に定めるものとする。
附則
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。