○古殿町農業集落多目的集会施設条例

平成3年6月24日

条例第5号

注 令和元年6月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,農村地域の生活環境改善及び文化活動の向上を図るため,古殿町農業集落多目的集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 農業集落多目的集会施設

位置 古殿町大字竹貫字竹ノ内54番地

(使用の許可)

第3条 集会施設を使用しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。

許可に係る事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 町長は,集会施設を使用しようとする者が,次の各号に該当すると認めるときは,前項の許可を取り消し,又は許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設などを損傷するおそれがあるとき。

(3) その他集会施設の管理上適当でないと認めたとき。

(使用料)

第4条 前条第1項の承認を受けた者は,別表に定める額の使用料を納めなければならない。

(使用料の免除)

第5条 町長は,次の各号に該当すると認めるときは,前条に定める使用料を免除することができる。

(1) 町がみずから行政目的のために使用するとき。

(2) 公益上町長が特に必要と認めるとき。

(損害賠償等)

第6条 故意又は重大な過失により集会施設の設備,備品等を滅失し,又はき損した者は,その損害を賠償し,又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,集会施設に関して必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の古殿町農業集落多目的集会施設条例別表の規定は,この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し,同日前の使用の期間に係る使用料の額については,なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(令元条例22・一部改正)

区分

使用料

日帰り

2,100円

宿泊

5,250円

古殿町農業集落多目的集会施設条例

平成3年6月24日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成3年6月24日 条例第5号
平成18年3月16日 条例第14号
令和元年6月13日 条例第22号