○古殿町農林業集落排水処理施設条例施行規則
平成9年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,古殿町農林業集落排水処理施設条例(平成6年古殿町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(処理施設の技術的保守)
第2条 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく必要な措置のうち,処理施設の機能維持について,専門的技術を要する者に委託する業務は,次のとおりとする。
(1) 水質検査
(2) 機械類の点検,補修
(3) 汚泥の引き抜き
(4) 人工ろ材の洗浄等
(5) 停電時の対応
(6) その他保守上必要な措置
(排水設備の設置基準)
第3条 条例第4条に規定する排水設備の設置基準は,次のとおりとする。
(1) 取付管に接続する公共ますは,官民境界線より私有地側1メートル以内に設置しなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(2) 汚水を排除する排水管の内径及びその布設こう配は,町長が特別の理由があると認めた場合を除き,次のとおりとする。
使用区分 | 排水管の内径 | 布設こう配 |
小便器,手洗器及び洗面器 | 50mm以上 | 5/100以上 |
炊事場,浴場及び洗たく場 | 50mm以上 | 3/100以上 |
大便器,ます相互を連絡する排水管 | 100mm以上 | 1/100以上 |
(3) 水洗便所,浴場,流し場等の汚水流出箇所には,容易に検査及び清掃ができる構造の防臭装置を設けること。
(4) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは,通気管を設けること。
(5) 水洗便所の清掃方法については,ロータンク式とする。ただし,工事施工上設置が困難な場合,その他町長が認めた場合には,別の方式によるものとする。
(6) 浴場及び流し場等の汚水流出箇所には,固形物の流下をとめるために有効な目幅をもったストレーナーを設けること。
(7) 油脂類を含む汚水を多量に排出する箇所には,油脂しゃ断装置等を設けること。
(8) 土砂等を含む汚水を多量に排除する箇所には,有効な深さを有する泥だめ等を設けること。
(9) 排水設備のいずれの箇所からも,雨水が流入しないようにすること。
(1) 見取図 縮尺5千分の1程度とし,施行地の位置を明示する。
(2) 平面図 縮尺5百分の1程度とし,次の事項を表示する。
ア 道路,境界,公共ますの位置
イ 排水設備(便所 浴場 流し場等)建物の間取り
ウ 排水管の位置並びに内径及び延長
エ その他,排水管の経路について必要な事項
(3) 土地使用承諾書 排水設備を設置するため,他人の土地を使用する場合その承諾書(様式第2号)
(1) 古殿町簡易水道工事公認業者
(2) 建設業法に基づく管工事許可業者
(3) 配管工(2級以上)の資格者のいる業者
(4) 排水設備工事責任技術者のいる業者
2 指定を受けようとする者は,次の書類を提出し,町長の審査を受けなければならない。
(1) 第1項に定める資格者の証
(2) 最近1年間の工事実績
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は前項の書類を適当と認めたときはそれを受理することをもって,工事施工の承認とする。
(排水設備工事についての指示)
第8条 町長は,排水設備工事及び排水設備管理に関して,使用者又は工事施工業者に対して必要な事項を指示することができる。
(使用開始等の届出)
第9条 使用者は,排水設備の使用を開始,休止,廃止又は再開しようとするときは,町長に届出(様式第7号・8号)なければならない。また届出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか施設の設置及び管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。