○古殿町農林業集落排水設備指定業者規則

平成9年3月28日

規則第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,古殿町農林業集落排水処理施設条例(平成6年古殿町条例第8号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,古殿町下水道排水設備指定業者に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の配水管,これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み,し尿浄化槽を除く。)の工事(新・増築及び撤去の各工事を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定業者 条例第9条の規定に基づき,排水設備工事の施工ができるものとして,町長が指定した工事業者(以下「指定業者」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 町長がこの規則に基づき,排水設備工事の設計及び施工に関して技能を有する者として認め,登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

第2章 指定業者

(指定業者の指定)

第3条 条例第9条で規定する排水設備工事を施工することが出来る者は,次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし,町長はこれを指定業者として指定するものとする。ただし,経営内容その他について,指定業者として不適当であると町長が認めたときは,この限りではない。

(1) 古殿町簡易水道工事公認業者

(2) 建設業法に基づく管工事許可業者

(3) 配管工(2級以上)の資格者のいる業者

(4) 排水設備工事責任技術者1名以上専属していること。

(5) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(6) 福島県内に営業所があること。

(指定の欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する工事業者は,指定を受けることができない。

(1) 工事業者(法人にあっては,代表者)が禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者であって復権していない場合

(2) 工事業者(法人にあっては代表者)第25条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

(3) 指定業者が,第11条第2項の規定により指定を取消されてから2年を経過していない場合

2 前項第3号の規定に該当する場合で,当該指定業者が法人であるときは,その代表者は,同号に掲げる期間内において,個人又は法人の代表者として指定業者の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第5条 指定業者としての指定を受けようとする者は,別記様式第1号による申請書を毎年2月末日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は,住民票記載事項証明書,経歴書及び前条第1項第1号に該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は,商業登記簿謄本,定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(別記様式第1号―2)

(4) 専属する責任技術者の名簿(別記様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第22条第1項の規定に基づき町長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

3 町長は,必要と認めるときは,前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

(指定業者証)

第6条 町長は,指定業者としての指定を行った工事業者に対し,下水道排水設備指定業者証(別記様式第3号,以下「指定業者証」という。)を交付する。

2 指定業者は,指定業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定業者は,指定業者証をき損又は紛失したときは,直ちに別記様式第4号による申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定業者は,第11条の規定により指定を取消されたときは,遅滞なく町長に指定業者証を返納しなければならない。また,第11条第2項により指定の効力を一時停止されたときは,その期間一時指定業者証を返納しなければならない。

(指定業者の責務及び遵守事項)

第7条 指定業者は,下水道に関する法令,条例及びこの規則その他町長が定めるところに従い,誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定業者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは,正当な理由がない限り,これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また,工事契約に際しては,工事金額,工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。

(4) 指定業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は,条例第1条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は,責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については,天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り,無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に,排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は,これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第8条 指定の有効期間は,指定業者としての指定を受けた日から2年とする。ただし,特別の理由があるときは,町長は,これを短縮することができる。

(指定の更新)

第9条 指定業者が,指定の有効期間満了に際し,引き続き指定業者としての指定を受けようとするときは,町長の指定する日までに別記様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については,第5条第2項及び第3項の規定を準用する。

(指定要件,欠格条項及び異動等に関する事項の届出義務)

第10条 指定業者は,第3条の指定要件を欠くに至ったとき,第4条第1項第1号の欠格条項に該当することとなったとき,又は指定業者としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは,直ちに町長に届け出なければならない。

2 指定業者は,次の各号の一に該当することとなったときは,速やかに別記様式第6号による異動届を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示,電話番号に変更があったとき。

(7) 代表者の住所に異動があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第11条 町長は,指定業者から前条第1項の届出を受けたときは,指定を取り消さなければならない。

2 町長は,指定業者が各号の一に該当するときは,指定を取消し,又は月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し,不誠実な行為があるなど,町長が指定業者として不適当と認めたとき。

3 指定業者が指定を受けてから2年以内に下水道排水設備責任技術者を1名以上確保しないときは,指定を取り消さなければならない。

第3章 責任技術者

(責任技術者の認定と登録)

第12条 町長は,第3条第1号において定める責任技術者についての認定を行い,これを登録するものとする。

(責任技術者の責務)

第13条 責任技術者は,下水道に関する法令,条例及びこの規則その他町長が定めるところに従い,排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当らなければならない。

2 責任技術者は,当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(認定試験の実施)

第14条 町長は,責任技術者としての技能を認定するため,下水道排水設備工事責任技術者認定試験(以下「試験」という。)を行うものとする。

(受験資格)

第15条 試験を受験できる者は,次の各号の一に該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又は旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による中学校以上の学校(以下「高等学校」という。)の土木工学科又はこれに相当する課程を終了して卒業した者

(2) 高等学校を卒業した者で,排水設備工事若しくは排水設備工事以外の下水道工事又は水道工事(以下「排水設備工事等」という。)の設計又は施工に関し,1年以上の実務経験を有する者

(3) 排水設備工事等の設計又は施工に関し,2年以上の実務経験を有する者

(4) 町長が,前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する者は,試験を受験することはできない。

(1) 被保佐人若しくは被補助人又は破産者で復権していない者

(2) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され,2年を経過していない者

(3) 前各号に掲げる者のほか,町長が受験を不適当と認めた者

(試験の受験申込み)

第16条 試験を受験しようとする者は,町長の指定する期間内に,別記様式第7号の受験申込書に各号に掲げる書類等を添付して,町長に提出しなければならない。

(1) 経歴書

(2) 受験資格を有することを証する書類(卒業証明書等)

(3) 住民票記載事項証明書

(4) 写真

(5) 受験手数料の払込みを証する書類(郵便局又は金融機関の受領証等)又はその写し

(試験の実施細目)

第17条 試験の実施に関して必要な事項は,町長が定める。

(試験の合否の判定及び合格証の交付)

第18条 町長は,試験実施後速やかに合否の判定を行い,合格者には合格の通知をするとともに,合格証(別記様式第8号)を交付するものとする。

(試験の合格の取消し)

第19条 町長は,試験の合格者が次の各号の一に該当することが判明したときは,試験の合格を取り消さなければならない。

(1) 試験の受験資格がないことが判明したとき。

(2) 不正行為等により試験に合格したことが判明したとき。

2 前項の規定により,試験の合格を取り消された者は,速やかに合格証を返納しなければならない。

(登録資格)

第20条 試験に合格した者は,第12条に定める責任技術者として認定され,その登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,町長が特に技能を有すると認めた者は,試験を受験することなく前項の資格を有するものとする。

3 前2項に定める者が,第15条第2項の各号の一に該当する場合は,登録を受けることができない。

(登録の申請)

第21条 責任技術者としての登録を受けようとする者は,町長が指定する日までに,別記様式第9号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書及び写真

(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類

3 前条第1項の登録有資格者は,町長の指定する期日までに登録を受けないときは,その資格を失う。ただし,町長が特別な理由があると認めた者については,この限りではない。

(責任技術者証)

第22条 町長は,第20条第1項及び第2項に定める登録資格を有する者から前条の申請があったときは,責任技術者として登録を行い,責任技術者証交付するものとする。

2 責任技術者は,排水設備工事の業務に従事するときは,常に責任技術者証を携帯し,町の職員等の要求があったときは,これを提示しなければならない。

3 責任技術者は,氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは,直ちに別記様式第11号による届出書に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて,町長に届け出なければならない。

4 責任技術者は,責任技術者証をき損又は紛失したときは,直ちに別記様式第12号による申請書を町長に提出し,再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は,第25条の規定により登録を取消されたときは,責任技術者証を遅滞なく町長に返納しなければならない。なお,同条の規定により登録の効力を一時停止されたときは,その停止期間中返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第23条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は,5箇年とする。ただし,町長が特に必要があると認めたときは,これを短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第24条 責任技術者は,登録期間満了後も引続き登録を受けようとするときは,期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし,町長が特別な理由があると認めたときは,この限りではない。

2 町長は,前項の登録更新を行うにあたり,責任技術者の技能の維持及び最新技術の習得等を目的とする下水道排水設備工事責任技術者登録更新講習(以下「更新講習」という。)を実施するものとする。

3 登録更新を受けようとする責任技術者は,別記様式第13号による受講申込書を提出し,前項の更新講習を受講しなければならない。ただし,町長が特別な理由があると認めたときは,町長が別に指定する更新講習を受講するものとする。

4 町長は,更新講習の受講修了証(別記様式第14号)を交付するものとする。

5 登録更新を受けようとする責任技術者は,町長が指定する期日までに別記様式第9号による申請書に,次に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書及び写真

(2) 更新講習受講修了証の写し

(登録の取消し又は一時停止)

第25条 町長は,責任技術者が次の各号の一に該当するときは,登録を取り消し,又は24ケ月を超えない範囲内において,登録の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し,不誠実な行為があるなど,町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

第4章 公示

(公示)

第26条 町長は,指定業者に関し次の各号に掲げる措置をしたときは,その都度これを公示するものとする。

(1) 指定業者を新たに指定したとき。

(2) 指定業者の指定を取り消し,又は一時停止したとき。

(3) 指定業者の指定の有効期間満了に際し,継続して指定しなかったとき。

(4) 第10条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 町長は,試験又は更新講習を実施しようとするとき(日本下水道協会県支部等に委託する場合を含む。)は,あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

第5章 雑則

(事務連絡会)

第27条 町長は,指定業者による排水設備工事の適正な施工等を確保するため,定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定業者又は責任技術者は,前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

様式 略

古殿町農林業集落排水設備指定業者規則

平成9年3月28日 規則第10号

(平成16年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 水道及び下水道
沿革情報
平成9年3月28日 規則第10号
平成16年3月31日 規則第4号