○古殿町営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例
昭和48年9月6日
条例第20号
2 法第96条の4で準用する法第36条の2の規定により,町は土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第12条の5の規定に基づき,この条例の定めるところにより,特別徴収金を賦課徴収するものとする。
3 前2項の賦課の額並びにその徴収の時期及び方法は,町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
(賦課の基準)
第3条 金銭,夫役又は現品は,毎年度予算の定めるところにより,当該土地改良事業の施行地域内にある土地の全部につき,地積割に賦課するものとする。
2 前項の賦課の基準を定めるにあたっては,当該事業について,その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(夫役及び現品の金銭換算の基準)
第4条 夫役及び現品の金銭換算の基準については,町長が定める。この場合は,夫役については性別,年齢,労働の軽重等を,現品については品質,特性等を勘案しなければならない。
2 夫役及び現品は,賦課令書により賦課徴収するものとし,その納期については町長が定める。
(納期限の延長)
第5条 町長は,金銭,夫役又は現品の賦課を受けた者のうち,天災により資力を著しく減じた者その他特別の事情がある者について,特に必要があると認める場合においては,当該者の申請により3月を超えない程度において,当該賦課にかかる金銭,夫役又は現品の納期限を延長することができる。
(減免)
第6条 町長は,天災その他特別の事情がある場合において,金銭,夫役又は現品の賦課の減免を必要とすると認める者については,町議会の議決を経て,当該賦課に係る金銭,夫役又は現品を減免することができる。
2 町長は,金銭,夫役又は現品の賦課を受けた者が当該土地改良事業に充てる目的をもって,金銭,土地,物件等を寄付し,又は労力を提供したときは,当該金銭の範囲内又は当該土地,物件等若しくは労力を金銭に換算した額の範囲内で当該賦課に係る金銭,夫役又は現品を減免することができる。
(賦課徴収に対する審査請求)
第7条 第3条の規定により,金銭,夫役又は現品の賦課を受けた者がその賦課又は徴収に異議があるときは,その賦課を受けた日から3か月以内に町長に対して審査請求をすることができる。
2 前項の規定による審査請求があった場合は,町長は,当該審査請求がされた日から30日以内にこれを裁決しなければならない。
(平28条例3・一部改正)
(急施の場合の特例)
第8条 土地改良法第96条の3において準用する同法第49条の規定により応急工事計画を定めて行う土地改良事業に要する経費に充てるための金銭,夫役又は現品を賦課徴収する場合においては,あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を受けるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関して必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって,この条例の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。