○古殿町営土地改良事業評価委員会規程

昭和48年12月15日

規程第2号

(趣旨)

第1条 評価委員会(以下「委員会」という。)に関しては,他の規程によるもののほか,この規程の定めるところによるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員会は事業地区ごとに委員 人以上をもって組織する。

2 委員は,次にかかげるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 受益者

(2) 農業委員会

(3) 学識経験者

3 委員は,委員長及び副委員長各1人を互選するものとする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は4年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員は,その任期が満了しても後任の委員が就任するまでの間は,なおその職を行う。

3 委員に欠員が生じたときは,町長は直ちに後任者を委嘱し,その任期は前任者の残任期間とする。

(会議の招集)

第4条 委員会は,委員長と町長が協議のうえこれを招集する。

(議長の職務)

第5条 委員会の議長は,委員長がこれにあたる。

2 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理し,委員長が欠けたときはその職務を行う。

(委員会の議決事項)

第6条 委員会は損失補償,一時利用地並びに換地計画等を適正かつ能率的に計画を実施するために次の事項について町長の諮問に答申する。

(1) 土地(従前の土地,換地)価額及び賃貸料評定に関すること。

(2) 物件(建物,立木,その他)価額及び賃貸料評定に関すること。

(3) 所有権以外の権利価額の評定に関すること。

(4) その他

(会議の議決方法)

第7条 委員会の議事は,委員の半数以上が出席し,その議決権の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員会に対する意見)

第8条 町長は委員会に出席して意見を述べることができる。

2 委員会は必要に応じ,町長その他の者の出席を求め意見を徴することができる。

(委員の費用弁償)

第9条 委員には,別に定めるところにより費用弁償を支給することができる。

(委員の届出)

第10条 委員は,他の公務のために出張し,又は職務外のことに関し長期にわたって旅行するときは,あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

この規程は,昭和48年12月15日から施行する。

古殿町営土地改良事業評価委員会規程

昭和48年12月15日 規程第2号

(昭和48年12月15日施行)