○古殿町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成9年3月17日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は,土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,県営土地改良事業の分担金徴収に関し必要な事項を定める。

(分担金の徴収)

第2条 町は,法第91条第2項の規定により,県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは,当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で,当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき,法第3条の資格を有する者から分担金として徴収する。

2 町は,前項の分担金のほか,当該県営土地改良事業の施行に係る地域内の農地で,法第113条の2第3項に基づく公告に係る当該事業の工事の完了の日の属する年の翌年度(その年度が到来する前の年度を指定したときは,その指定した年度)の初日から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用がなされたことにより,当該転用農地について,土地改良事業として,国及び県が負担した金額を町が負担することとなるときは,同法第3条に規定する資格を有する者から当該相当額を分担金として徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により町が徴収する分担金(以下「分担金」という。)の総額は,当該県営土地改良事業に要する費用のうち,法第91条第2項の規定により町が負担する金額の範囲内とし,毎年度予算で定める。

2 分担金の額は,当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき,法第3条に規定する資格を有する者から,その利益の程度に応じ前項の分担金の範囲内において町長が定める。

(分担金の額の決定通知)

第4条 町長は,前条第2項の規定により分担金の額を決定したときは,当該分担金納入者に通知する。ただし,納入通知書をもってこれにかえることができる。

(徴収の方法)

第5条 分担金の徴収は,その年度内に1期で徴収するものとする。ただし,特別の事由がある場合は,分割して徴収することができる。

(審査請求)

第6条 第4条による通知を受けたものが,その決定又は徴収に異議があるときは,その決定を受けた日から3か月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 前項の規定による審査請求があったときは,町長は,同項に規定する期間満了後10日以内にこれを裁決しなければならない。

(平28条例3・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって,この条例の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

古殿町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成9年3月17日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成9年3月17日 条例第16号
平成28年3月3日 条例第3号