○古殿町営土地改良事業に要する経費の分担金徴収に関する条例
昭和51年6月25日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき,町営土地改良事業に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収その他分担金に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(賦課徴収の範囲及び割合等)
第2条 分担金は,毎年4月1日現在において,当該事業の施行地域内にある土地の所有者及び使用者に対し,次の割合によって算出した額を賦課徴収する。
(1) 土地の所有者であって,かつ,これを自ら耕作している者
年間標準徴収額の100分の100
(2) 土地の所有者であって,これを他人に使用させている者
年間標準徴収額の100分の40
(3) 他人の所有する土地を使用している者
年間標準徴収額の100分の60
2 土地を使用している者がいないとき,又は不明であるときは,当該土地の所有者を,土地を使用しているものとみなす。
(徴収の年度)
第3条 分担金は,町営土地改良事業の当該年度において徴収する。
(徴収区域及び年間徴収標準額)
第4条 受益地域として分担金を徴収する区域及び年間徴収額は,別表のとおりとし,その年度ごとに定める。
(徴収の方法)
第5条 分担金の徴収の方法は,普通徴収とし,納期は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 分担金の納期は,前期分4月1日から翌年の3月31日までとする。
(分担金の免除)
第6条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者に対しては,分担金の徴収を免除する。
2 前項に定める者のほか,公益上その他の事由により,特に必要がある場合においては,議会の議決を得て分担金を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第15号から昭和60年条例第22号まで)省略
附則(平成11年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,平成10年度に施行した土地改良事業の分担金から適用する。
別表(第4条関係)
徴収区域 | 年間徴収標準額 | ||
田・畑 (10アール当たり) | その他 (10アール当たり) | 受益面積 | |
1 新桑原1号 | 円 157,222 | 円 | ha 7.2 |
2 新桑原3号 | 118,825 |
| 8.5 |
3 仙石上3号 | 24,583 |
| 12.0 |
4 仙石下6号 | 26,300 |
| 10.0 |