○古殿町営土地改良事業に要する経費の分担金徴収に関する条例

昭和51年6月25日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき,町営土地改良事業に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収その他分担金に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(賦課徴収の範囲及び割合等)

第2条 分担金は,毎年4月1日現在において,当該事業の施行地域内にある土地の所有者及び使用者に対し,次の割合によって算出した額を賦課徴収する。

(1) 土地の所有者であって,かつ,これを自ら耕作している者

年間標準徴収額の100分の100

(2) 土地の所有者であって,これを他人に使用させている者

年間標準徴収額の100分の40

(3) 他人の所有する土地を使用している者

年間標準徴収額の100分の60

2 土地を使用している者がいないとき,又は不明であるときは,当該土地の所有者を,土地を使用しているものとみなす。

(徴収の年度)

第3条 分担金は,町営土地改良事業の当該年度において徴収する。

(徴収区域及び年間徴収標準額)

第4条 受益地域として分担金を徴収する区域及び年間徴収額は,別表のとおりとし,その年度ごとに定める。

(徴収の方法)

第5条 分担金の徴収の方法は,普通徴収とし,納期は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 分担金の納期は,前期分4月1日から翌年の3月31日までとする。

(分担金の免除)

第6条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者に対しては,分担金の徴収を免除する。

2 前項に定める者のほか,公益上その他の事由により,特に必要がある場合においては,議会の議決を得て分担金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第15号から昭和60年条例第22号まで)省略

(平成11年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,平成10年度に施行した土地改良事業の分担金から適用する。

別表(第4条関係)

徴収区域

年間徴収標準額

田・畑

(10アール当たり)

その他

(10アール当たり)

受益面積

1 新桑原1号

157,222

ha

7.2

2 新桑原3号

118,825

 

8.5

3 仙石上3号

24,583

 

12.0

4 仙石下6号

26,300

 

10.0

古殿町営土地改良事業に要する経費の分担金徴収に関する条例

昭和51年6月25日 条例第13号

(平成11年2月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
昭和51年6月25日 条例第13号
昭和51年8月10日 条例第15号
昭和52年3月14日 条例第11号
昭和52年8月30日 条例第27号
昭和53年9月25日 条例第19号
昭和53年12月25日 条例第26号
昭和54年9月25日 条例第17号
昭和55年3月10日 条例第8号
昭和55年12月24日 条例第18号
昭和56年11月18日 条例第17号
昭和57年12月20日 条例第25号
昭和58年9月26日 条例第17号
昭和59年9月27日 条例第20号
昭和60年12月24日 条例第22号
平成11年2月19日 条例第1号