○古殿町営非補助土地改良事業実施要綱

平成11年2月4日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は,法令その他に定めるもののほか,町営非補助土地改良事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり,計画の樹立と資金関係につき,一連の事務手続きの明確化を図り,効率的な事務処理を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「事業」とは,町が事業主体となり実施する非補助土地改良事業のうち,農道舗装事業,農道改修事業を言い,農林漁業金融公庫資金は,「公庫資金」という。

(計画の樹立及び採択の申請)

第3条 事業計画の樹立は,町振興計画のうちから,町長がこれを定め,計画概要書(県が定める様式3号)を県知事に提出し,審査を受け事業費の内示により行うものとする。

(計画及び実施計画書の作成)

第4条 計画書は,定められた様式で,直営又は委託により作成し,県及び農政局の所定の審査を受けるものとする。また,計画変更における内容については,他の一般土地改良事業と同様とする。

(資金の調達)

第5条 町は,本事業に要する経費に充当するため,受益者に対し,町営土地改良事業分担金徴収に関する条例の定めるところにより,分担金を徴収するものとする。

(資金借入の方法)

第6条 町は,関係受益者が資金の借入れにあたっては,次により行うものとする。

(1) 借入金は,「公庫資金」とする。

(2) 「公庫資金」は,借入対象事業費の100%に相当する額の借入れを行うものとする。

(3) 「公庫資金」借入条件は,その融資条件による。

(4) 資金借入れの申込みを行うにあたっては,受益者はあらかじめ代表者及び連帯保証人を選び,農協に申込みを行うものとする。

2 この事務手続きにあたって,事業主体である町は,添付書類として,関係条例の写し,予算書の写し及び設計書,その他必要な書類を添付するものとする。

(利子軽減の申請)

第7条 「公庫資金」の借入れを行う場合に,利子軽減対象事業選定(認定)申請書を事業主体名にて,県知事宛(認定にあっては東北農政局長)に提出し,その選定(認定)を受けるものとする。

2 申請書には,計画書を添付する。

(事業の着手)

第8条 前項により,選定又は認定の通知を受けたときは,ただちに事業に着手するものとする。

(町補助金の交付)

第9条 町は,本事業により借入れを行った「公庫資金」の償還にあたり,関係受益者に対し,償還助成措置を講ずるものとする。また,農協に対しては,事務諸費として借入額の0.1%以内に相当する額を補助金として交付する。

2 この諸手続きについては,古殿町補助金等の交付等に関する規則によるものとする。

(協定書の取り交し)

第10条 受益者が借入金(利子を含む。)の償還を行うにあたり,町は償還助成の裏付けとして,農協との間に協定書の取り交しをなすものとする。

(事業完成の報告)

第11条 工事完成後は,すみやかに事業完成の諸手続きを次により行うものとする。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 支出票又は請求書の写し

(3) 認定通知書の写し

以上,(1)から(3)を町より農協へ提出すること。

(4) 事業完成報告書

(5) 借用証書及び添付書類

以上,(4)は農協,農地事務所及び信連へ,(5)については,農協より信連へそれぞれ提出すること。

この要綱は,平成11年2月4日から施行する。

古殿町営非補助土地改良事業実施要綱

平成11年2月4日 訓令第2号

(平成11年2月4日施行)