○古殿町婦人・若者等活動促進施設条例施行規則

平成11年3月19日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は,古殿町婦人・若者等活動促進施設条例(平成11年古殿町条例第2号)第11条の規定により,婦人・若者等活動促進施設(以下「活動促進施設」という。)の管理及び運営の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 活動促進施設の使用時間は,午前8時30分から午後10時までとする。ただし指定管理者が特に認めたときはこの限りではない。

(目的外の使用禁止)

第3条 使用の許可を受けたものは,目的外に利用し,若しくは転貸し,又はその権利を他に譲渡してはならない。

(指定管理者の義務)

第4条 指定管理者は,毎年度4月末日までに前年度分の活動促進施設の管理運営状況について,町長に報告書を提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるものの他,活動促進施設の管理運営について必要な事項は指定管理者が別に定めるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

古殿町婦人・若者等活動促進施設条例施行規則

平成11年3月19日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成11年3月19日 規則第5号
平成18年4月1日 規則第13号