○古殿町ふるさと水と土指導員設置要綱

平成7年10月11日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は,土地改良施設(ため池や用排水路等)及び農地が有する多面的機能を将来にわたり良好に発揮させるための地域住民活動の活性化等に関する助言・指導を行う町のリーダーとして,古殿町ふるさと水と土指導員(以下「指導員」という。)を設置し,古殿町ふるさと水と土保全基金条例(平成6年古殿町条例第2号)に基づく事業を推進することを目的とする。

(任命)

第2条 指導員は,町長が任命する。

2 指導員は,次の要件を満たすものとする。

(1) 町内に居住する20歳以上の者

(2) 地域住民活動に強い関心を持ち,本要綱の趣旨を理解し,進んで協力する熱意のある者

(3) 地域住民活動において,その推進的・指導的立場で,住民と密接なつながりを持ち,積極的な指導を行える者

3 員数は,1名とする。

4 指導員の任命は,指導員の証(様式第1号)を交付して行う。

5 指導員の任期は3年とし,再任を妨げない。また,任期中に事故等が生じた場合,町長は新たに指導員を任命するものとし,その任期は前任者の残任期間とする。

(活動)

第3条 指導員は,県が行うふるさと水と土保全対策事業と一体となった活動を展開するものとし,具体的には次の活動を行うものとする。

(1) 古殿町ふるさと水と土保全基金事業で行う土地改良施設や農地保全に関する調査や地域住民活動の活性化に関する指導・助言等を行う。

(2) 町内の各集落におけるリーダーである,ふるさと水と土推進員の育成のための指導・助言等を行い,地域住民活動の活性化に努める。

(研修)

第4条 指導員は,国・県等が実施する,ふるさと水と土保全対策に関する研修会等に参加し,土地改良施設及び農地の多面的な機能の良好な発揮と地域住民活動の活性化を図るための知識を習得する。

(報告)

第5条 指導員は,毎年度4月末日までに前年度分の活動状況について,町長に古殿町ふるさと水と土指導員活動報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

この要綱は,公布の日から施行する。

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古殿町ふるさと水と土指導員設置要綱

平成7年10月11日 訓令第6号

(平成7年10月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成7年10月11日 訓令第6号