○古殿町自然資源等活用型交流促進施設条例施行規則

平成11年3月19日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,古殿町自然資源等活用型交流促進施設条例(平成10年古殿町条例第27号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償等)

第2条 古殿町自然資源等活用型交流促進施設(以下「交流促進施設」という。)の施設若しくはその附属設備を滅失し,又はき損した者は,その損害を賠償し,又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか,交流促進施設の管理に関し必要な事項は,町長が別に定めるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

古殿町自然資源等活用型交流促進施設条例施行規則

平成11年3月19日 規則第6号

(平成19年9月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成11年3月19日 規則第6号
平成18年4月1日 規則第13号
平成19年9月21日 規則第16号