○古殿町自然資源等活用型交流促進施設条例施行規則
平成11年3月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,古殿町自然資源等活用型交流促進施設条例(平成10年古殿町条例第27号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(損害賠償等)
第2条 古殿町自然資源等活用型交流促進施設(以下「交流促進施設」という。)の施設若しくはその附属設備を滅失し,又はき損した者は,その損害を賠償し,又はこれを原状に回復しなければならない。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか,交流促進施設の管理に関し必要な事項は,町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。