○古殿町家畜貸付条例

昭和44年3月19日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,町の所有する家畜を無償貸付及び譲渡することにより,家畜の改良増殖を図り,農家経営の安定と町の畜産振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「家畜」とは,乳用雌牛,肉用雌牛をいう。

(審査委員会の設置)

第3条 家畜の貸付けに関する運営の適正を図るため,町長の諮問機関として古殿町家畜貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員の定数は,7名以内とする。

(資格)

第4条 家畜の貸付けを受けることのできる者は,本町に在住する農業経営者で雌牛の飼養に要する飼料の大部分が自給する見込みが確実で当該雌牛を飼育することにより,営農の安定を図ることができるものでなければならない。

(貸付期間)

第5条 貸付けの期間は,5年以内とする。ただし,特別の事由が生じた者については,町長が有畜営農に必要と認めた場合は,委員会に諮り期間の伸縮することができる。

(契約)

第6条 町長は,家畜の貸付けについて,借受人と貸借契約を締結するものとする。

第7条 削除

(雌牛の譲渡)

第8条 第5条の規定により当該貸付牛に係る飼養管理が優秀で貸付契約の期間が満了したときは,貸付価格を納入せしめ,借受人に譲渡する。

(生産物の譲与)

第9条 貸付家畜から得た生産物は,借受人に譲与する。

(借受人の義務)

第10条 借受人は,貸付家畜を善良な管理者の注意をもって飼育管理をし,下記の各号を履行しなければならない。

(1) 借受人は,貸付家畜を転貸又は譲渡してはならない。

(2) 貸付家畜及び子畜は,登録及び登記を受けること。

(3) 農業災害補償法(昭和22年法律第185号)による家畜死廃傷病共済に貸付額をもって加入し,町長に家畜共済金受領を委任すること。

(4) 貸付家畜に要する費用は,借受人の負担とする。

(契約の解除等)

第11条 次の各号の一に該当したときは,契約を解除する。

(1) 貸付家畜が不慮の事故により亡失及びへい死した場合は,家畜共済保険金額を納入せしめ,契約を解除する。

(2) 貸付家畜が疾病悪癖等のため,その価値を失った場合は,町長がその処分を決定する。

(違反処置)

第12条 借受人がこの条例及びこれに基づく規定に違反したときは,町長は,貸付家畜の返還を命じ,又はその損害を賠償させることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第9号)

1 この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例改正前の貸付牛については,なお従前の例による。

(平成2年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

古殿町家畜貸付条例

昭和44年3月19日 条例第15号

(平成13年6月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
昭和44年3月19日 条例第15号
昭和48年3月15日 条例第9号
平成2年3月26日 条例第7号
平成11年9月20日 条例第20号
平成13年6月29日 条例第12号