○古殿町家畜貸付審査委員会規則

昭和44年4月17日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は,古殿町家畜貸付条例(昭和44年古殿町条例第15号)第3条及び古殿町優良基礎雌牛導入事業基金条例施行規則第3条の規定に基づき,古殿町家畜貸付審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は,町長の諮問に応じ,下記のことを審議して答申する。

(1) 貸付家畜の導入に関する事項

(2) 貸付けの決定に関する事項

(3) 契約変更に関する事項

(4) 損害賠償に関する事項

(5) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は委員6人で組織し,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 各種農業団体の役職員

(2) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は2年,議員及び団体役職員のうちから選任される者にあっては,その任期による。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長,副会長をおき,委員の互選による。

2 会長は会務を総理し,委員会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は会長が招集し,会議の議長となる。

2 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員は自己又は二親等以内の親族に関する事項については,その議事に参画することができない。ただし,委員会の同意があったときは,この限りでない。

(議事録)

第7条 議長は議事録を調整し,議長及び出席委員2名が署名しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,産業振興課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

この規則は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

(平成6年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

(平成13年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

古殿町家畜貸付審査委員会規則

昭和44年4月17日 規則第9号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
昭和44年4月17日 規則第9号
平成6年4月1日 規則第9号
平成11年5月6日 規則第9号
平成13年6月29日 規則第20号
平成16年3月31日 規則第6号