○古殿町畜産振興センター条例施行規則

平成4年9月25日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は,古殿町畜産振興センター条例(平成4年古殿町条例第31号)第4条の規定により,古殿町畜産振興センター(以下「畜産振興センター」という。)の管理及び運営の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の制限)

第2条 次の各号に該当するときは,畜産振興センターの使用を許可しないものとする。

(1) 畜産振興センターの趣旨に反すると認められるとき。

(2) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(損害賠償)

第3条 使用者の責に帰すべき理由により,畜産振興センターの建物,設備その他の物を滅失又はき損したときは,直ちにこれを原状に復するか,町長が定める額を賠償しなければならない。

(使用許可)

第4条 畜産振興センターを使用するものは,町長の許可を得なければならない。

(目的外利用の禁止)

第5条 使用許可を受けたものは,目的外に利用し,若しくは転貸し,又はその権利を譲渡してはならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,当該施設の管理運営について必要な事項は,別に定めるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成7年3月1日から適用する。

(平成18年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

古殿町畜産振興センター条例施行規則

平成4年9月25日 規則第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
平成4年9月25日 規則第10号
平成7年3月23日 規則第4号
平成18年4月1日 規則第18号