○古殿町畜産振興センター条例施行規則
平成4年9月25日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は,古殿町畜産振興センター条例(平成4年古殿町条例第31号)第4条の規定により,古殿町畜産振興センター(以下「畜産振興センター」という。)の管理及び運営の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の制限)
第2条 次の各号に該当するときは,畜産振興センターの使用を許可しないものとする。
(1) 畜産振興センターの趣旨に反すると認められるとき。
(2) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(損害賠償)
第3条 使用者の責に帰すべき理由により,畜産振興センターの建物,設備その他の物を滅失又はき損したときは,直ちにこれを原状に復するか,町長が定める額を賠償しなければならない。
(使用許可)
第4条 畜産振興センターを使用するものは,町長の許可を得なければならない。
(目的外利用の禁止)
第5条 使用許可を受けたものは,目的外に利用し,若しくは転貸し,又はその権利を譲渡してはならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,当該施設の管理運営について必要な事項は,別に定めるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,平成7年3月1日から適用する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。