○古殿町部分林設定条例
昭和32年4月1日
条例第号
(目的)
第1条 町は,町制施行並びに国連加盟記念として本町基本財産造成のため,本条例の定めるところに従い営林局との契約に基づき,収益を分収する条件にて国有林野に部分林を設定するを以って目的とする。
(計画)
第2条 町は前条の目的を達成するため,次の計画を遂行するものとする。
(1) 5カ年計画により,部分林植栽の逐次増反を計るものとする。
(2) 事業に伴う経費は,町において毎年度予算に計上し,実施についての計画一切は,町長がこれを樹て造林保育の万全を期す。
(事業)
第3条 町は,造林地の植樹,手入れ並びに国有林野法(昭和26年法律第246号)第13条の保護,義務その他造林に必要な行為を行う。
(運営)
第4条 施行後における管理の方法として,各地域ごとに監督の任に当たるべき責任者を定め,造林保育の任に当てる。
(1) 部分林の収益分収をなす場合に至りたるときは,町議会の議決を経て,公共事業面の費用に充当するものとする。
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,条例に定めるもののほか,別に規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。