○東京ふるどの会事業補助金等の交付等に関する要綱

平成8年4月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 町は,古殿町出身者とその家族及び町にゆかりのある方々を会員として組織し,会員相互の親睦,福利厚生,郷里古殿町との情報交換を図るため,当該事業に要する経費につき,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助金は,東京ふるどの会が行う各種事業に要する経費について,交付するものとし,その額は町長が定める。

(申請書の様式等)

第3条 規則第4条第1項の申請書は,様式第1号によるものとし,別に指示する日までに町長に提出しなければならない。

2 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は1部とする。

(変更の承認の申請)

第4条 規則第6条第1項の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は,事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第5条 規則第7条の決定の通知は,様式第3号による。

(申請を取り下げることができる期日)

第6条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付の決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。

(概算払)

第7条 町長は,必要があると認めるときは,概算払の方法により補助金の交付をすることができる。

2 前項の規定に基づき,補助金等の概算払を受けようとするときは,補助金等概算払請求書(様式第4号)に事業実施状況報告書(様式第5号)を添付して申請しなければならない。

(状況報告)

第8条 規則第11条の規定による事業の遂行の報告は,事業実施状況報告書(様式第5号)により,別途通知する日までに行わなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第13条の規定による実績報告は,事業実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて,事業完了の日(事業廃止について町長の承認を受けた場合においては,承認を受けた日)から起算して14日を経過した日までに行うものとする。

(補助金の額の確定)

第10条 規則第14条の規定による補助金の額の確定は,様式第7号による。

(補助金等の交付の請求)

第11条 補助金等の交付の決定を受けた補助事業者等は,補助事業等が完了した場合は,補助金交付請求書(様式第8号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金等の返還)

第12条 規則第17条の規定による補助金等の返還の命令は,様式第9号による。

(会計帳簿等の整理等)

第13条 補助金等の交付を受けた補助事業者等は,補助金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して8年間保存しておかなければならない。

この要綱は,平成8年4月1日から施行し,平成8年度分の補助金等から適用する。

様式 略

東京ふるどの会事業補助金等の交付等に関する要綱

平成8年4月1日 訓令第13号

(平成8年4月1日施行)