○東京ふるどの会事業補助金等の交付等に関する要綱
平成8年4月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 町は,古殿町出身者とその家族及び町にゆかりのある方々を会員として組織し,会員相互の親睦,福利厚生,郷里古殿町との情報交換を図るため,当該事業に要する経費につき,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金は,東京ふるどの会が行う各種事業に要する経費について,交付するものとし,その額は町長が定める。
2 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は1部とする。
(申請を取り下げることができる期日)
第6条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付の決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
(概算払)
第7条 町長は,必要があると認めるときは,概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
(補助金等の交付の請求)
第11条 補助金等の交付の決定を受けた補助事業者等は,補助事業等が完了した場合は,補助金交付請求書(様式第8号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(会計帳簿等の整理等)
第13条 補助金等の交付を受けた補助事業者等は,補助金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して8年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は,平成8年4月1日から施行し,平成8年度分の補助金等から適用する。
様式 略