○古殿町町営住宅等条例

平成9年12月22日

条例第28号

注 平成21年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町営住宅の整備(第3条の2―第3条の20)

第3章 町営住宅の管理(第4条―第28条)

第4章 町営住宅の社会福祉事業等への活用(第29条―第37条)

第5章 特定公共賃貸住宅の管理(第38条―第46条)

第6章 雑則(第47条―第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の整備並びに地方自治法(昭和22年法律第67号),法及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)に基づく町営住宅,特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置及び管理に関し,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(平25条例5・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設,買取り又は借上げを行い,低額所得者に賃貸し,又は転貸するための住宅及びその附帯施設で,法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 特定公共賃貸住宅 町が建設を行い,規則で定める基準の収入がある者に対して賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(3) 共同施設 児童遊園,集会所,管理事務所,広場及び緑地並びに通路をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入(特定公共賃貸住宅の入居者については,特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得)をいう。

(5) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(6) 町営住宅住戸改善事業 既設の町営住宅を適切な規模若しくは構造のもの又は適切な設備を備えたものに改善する事業をいう。

(7) 町営住宅等監理員 町営住宅,特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり,町営住宅及び特定公共賃貸住宅並びにその環境を良好な状態に維持するよう町営住宅又は特定公共賃貸住宅の入居者に必要な指導を与えるために町長がその職員のうちから任命する者をいう。

(町営住宅等の設置)

第3条 住宅に困窮する者を入居させるため,町営住宅及び特定公共賃貸住宅(以下「町営住宅等」という。)を設置する。

2 町営住宅等の名称及び位置は,別表のとおりとする。

第2章 町営住宅の整備

(平25条例5・追加)

(町営住宅及び共同施設の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項に規定する条例で定める町営住宅の整備基準及び同条第2項に規定する条例で定める共同施設の整備基準は,この章に定めるところによる。

(平25条例5・追加)

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 町営住宅及び共同施設は,その周辺の地域を含めた健全地域社会の形成に資するよう考慮して整備するものとする。

(平25条例5・追加)

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 町営住宅及び共同施設は,地震,その他の災害等に対する安全,衛生,美観等を考慮し,入居者等にとって安心かつ,便利で快適なものとなるよう整備するものとする。

(平25条例5・追加)

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 町営住宅及び共同施設の建設に当たっては,設計の標準化,合理的な工法の採用,規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより,建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

(平25条例5・追加)

(地域性の考慮)

第3条の6 町営住宅及び共同施設は,気候,景観等地域の特性及び町産資材(町産木材,町産石材その他の町内で生産された資材をいう。)の使用を考慮して整備するものとする。

(平25条例5・追加)

(位置の選定)

第3条の7 町営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は,災害の発生のおそれがある土地をできる限り避け,かつ,通勤,通学,日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

(平25条例5・追加)

(敷地の安全等)

第3条の8 敷地が地盤の軟弱な土地,崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは,当該敷地に地盤の改良,擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。

2 敷地には雨水及び汚水を有効に排出し,又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(平25条例5・追加)

(住棟等の基準)

第3条の9 住棟その他の建築物(以下「住棟等」という。)は,敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照,通風,採光,開放性及びプライバシーの確保,災害の防止,騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。

(平25条例5・追加)

(住宅の基準)

第3条の10 住宅には,防火,避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。

2 住宅には,外壁,窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。

3 住宅の床及び外壁の開口部には,当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には,当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。

5 住宅の給水,排水及びガスの設備に係る配管には,構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。

(平25条例5・追加)

(住戸の基準)

第3条の11 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては,共用部分の床面積を除く。)は,25平方メートル以上とする。ただし,共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は,この限りでない。

2 町営住宅の各住戸には,台所,水洗便所,洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信設備及び電話配線を設けるものとする。ただし,共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより,各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては,各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 町営住宅の各住戸には,居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。

(平25条例5・追加)

(住戸内の各部)

第3条の12 住戸内の各部には,移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。

(平25条例5・追加)

(共用部分)

第3条の13 町営住宅の通行の用に供する共用部分には,高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

(平25条例5・追加)

(附帯施設)

第3条の14 敷地内には,必要な自転車置場,物置,ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は,入居者の衛生,利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮して整備するものとする。

(平25条例5・追加)

(児童遊園)

第3条の15 児童遊園の位置及び規模は,敷地内の住戸数,敷地の規模及び形状,住棟の配置等に応じて,入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとする。

(平25条例5・追加)

(集会所)

第3条の16 集会所の位置及び規模は,敷地内の住戸数,敷地の規模及び形状,住棟及び児童遊園の配置等に応じて,入居者の利便を確保した適切なものとする。

2 集会所の整備に当たっては,入居者相互間及び入居者とその周辺の地域の住民との間の交流が促進されるよう配慮するものとする。

(平25条例5・追加)

(広場及び緑地)

第3条の17 広場及び緑地の位置及び規模は,良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。

(平25条例5・追加)

(通路)

第3条の18 敷地内の通路は,敷地の規模及び形状,住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて,日常生活の利便,通行の安全,災害の防止,環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。

2 通路における階段には,高齢者等の通行の安全に配慮し,必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。

(平25条例5・追加)

(駐車場)

第3条の19 駐車場の位置及び規模は,敷地内の住戸数,敷地の位置,規模及び形状,住棟の配置等に応じて,入居者の利便を確保した適切なものとする。

(平25条例5・追加)

(災害時の特例)

第3条の20 町長は,災害時において緊急に町営住宅及び共同施設の整備をする必要がある場合その他特別の事情がある場合は,第3条の3から前条までに規定する町営住宅及び共同施設の整備基準に関し,必要な範囲において特例を定めることができる。

(平25条例5・追加)

第3章 町営住宅の管理

(平25条例5・旧第2章繰下)

(入居者の公募方法)

第4条 町長は,法第22条第1項に規定する事由がある場合において特定の者を町営住宅に入居させる場合を除くほか,町営住宅の入居者を次に掲げる方法のうちいずれかによって公募するものとする。

(1) 行政だより

(2) 広報ふるどの

(3) 防災広報無線

(4) 掲示場における掲示

2 前項の公募に当たっては,町長は,町営住宅の所在地,戸数,規格,家賃,入居者の資格,入居の申込方法,入居者の選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(入居者の資格等)

第5条 町営住宅に入居することができる者は,次に掲げる条件(第1号イに規定する者にあっては,第1号及び第3号に掲げる条件)のすべてを具備する者とする。ただし,町長が特に認める者にあっては,この限りではない。

(1) その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ,それぞれからまでに定める金額を超えないこと。

 入居者又は同居者が(1)から(7)までのいずれかに該当する者である場合214,000円

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの

(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(5) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(6) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(7) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 入居者が60歳以上の者である場合214,000円

 法第8条第1項若しくは法第8条第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係る町営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町が災害により滅失した住宅に居住していた低所得者に転貸するために借り上げる町営住宅に入居する者である場合214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は,158,000円)

 からまでに掲げる場合以外の場合158,000円

(2) 現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。法第27条第5項において同じ)があること。

(3) その者又はその者が町営住宅で同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員その他町営住宅の入居者の居住の平穏を著しく害するおそれのある者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。

2 法第23条1項イに規定する条例に定める場合とは,次の各号のいずれかに該当する者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることができず,又は受けることが困難であると認められる者を除く。)をいう。

(1) 前項第1号ア(1)に掲げる者

(2) 前項第1号ア(2)に掲げる者

(3) 前項第1号ア(3)に掲げる者

(4) 前項第1号ア(4)に掲げる者

(5) 前項第1号ア(5)に掲げる者

(6) 前項第1号ア(6)に掲げる者

(7) 前項第1号ア(7)に掲げる者

(8) 前項第1号イに掲げる者

イ及びロ 削除

(平21条例5・平24条例6・平25条例5・一部改正)

(入居者の資格の特例)

第5条の2 法第24条第1項に規定する者にあっては,前条第1項第1号から第3号まで(前条第1項第1号イに規定する者にあっては,第1号第3号)に掲げる条件を具備する者とみなす。

(平21条例5・追加,平24条例6・平25条例5・一部改正)

(入居の申込み)

第6条 町営住宅に入居しようとする者は,規則で定めるところにより,町長に町営住宅への入居の申込みをし,その許可を受けなければならない。

(入居者の選考等)

第7条 町営住宅への入居の申込みをした者(以下この条において「申込者」という。)の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合においては,当該町営住宅の入居者は,次に掲げる者のうちから,次項に規定する方法により,町長が選考して決定する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し,又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模,設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け,適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか,現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は,前項各号のいずれかに該当する申込者について住宅に困窮する実情を調査し,その住宅困窮の度合いを規則で定める基準により分類し,それに応じて異なる当選率を付し,当該当選率の別に応じ,それぞれ公開抽選の方法により,町営住宅の入居予定者を決定するものとする。

3 町長は,前項の規定により決定された入居予定者について,町営住宅入居資格(第5条第1項に規定する資格をいう。以下同じ。)を調査して入居させるべき者を決定し,入居を許可するものとする。

4 町長は,第1項各号のいずれかに該当する申込者のうち,法第22条第1項に規定する事由のある者又は老人,心身障害者,20歳未満の子を扶養する配偶者のない女子,18歳未満の親族を3人以上扶養する者,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等若しくは小学校就学の始期に達するまでの者を扶養する者で,規則で定める要件を備えているものについては,前3項の規定にかかわらず,優先的に選考して町営住宅の入居予定者を定め,そのうちから町営住宅入居資格を調査して入居させるべき者を決定し,入居を許可することができる。

(平21条例5・一部改正)

(入居補欠者)

第8条 町長は,前条の規定に基づいて町営住宅の入居者を決定する場合において,入居者のほかに,公開抽選の方法により,補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を決定するものとする。

2 町長は,前条第3項又は第4項の入居させるべき者の数が入居させるべき町営住宅の戸数に満たないとき又は町営住宅への入居を許可された者が入居を辞退したとき若しくは正当な理由によらないで第10条第3項の規定により町長が指定した入居日後20日以内に入居しないときは,前項の規定により決定された入居補欠者のうちから,入居順位に従い,その都度実情調査を行った上,町営住宅入居資格を調査して入居させるべき者を決定し,入居を許可するものとする。

(平21条例5・一部改正)

(連帯保証人)

第9条 町営住宅への入居を許可された者は,連帯保証人を立てなければならない。ただし,町長が特別の事情があると認める者については,この限りでない。

2 前項の連帯保証人は,独立の生計を営み,かつ,町営住宅への入居を許可された者と同程度以上の収入がある者でなければならない。

3 町営住宅の入居者は,連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは,速やかに当該連帯保証人を変更しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 後見開始又は保佐開始の審判,破産手続開始の決定,失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

(3) 住所又は居所が不明になったとき。

(平21条例5・一部改正)

(入居の手続等)

第10条 町営住宅への入居を許可された者は,許可のあった日から10日以内に,次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第15条第1項の敷金を納めること。

2 町長は,町営住宅への入居を許可された者がやむを得ない事由により入居の手続を前項に規定する期間内にすることができないと認めるときは,同項に規定する期間を延長することができる。

3 町長は,町営住宅への入居を許可された者が第1項に規定する期間又は前項の規定により延長された期間内に第1項の手続をしたときは,当該者に対して,入居日を指定し,通知するものとする。

4 町長は,町営住宅への入居を許可された者が第1項に規定する期間若しくは第2項の規定により延長された期間内に第1項の手続をしないとき,又は正当な理由によらないで前項の規定により町長が指定した入居日後20日以内に入居しないときは,その許可を取り消すものとする。

5 町営住宅の入居者は,第1項第1号の請書の記載事項に変更が生じたときは,規則で定めるところにより,町長にその旨を届け出なければならない。

6 町営住宅の入居者は,その同居者に異動があったときは,その異動の日から起算して10日以内に,規則で定めるところにより,町長にその旨を届け出なければならない。

(家賃の決定)

第11条 町営住宅の毎月の家賃は,毎年度,次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には,その更正後の収入。第20条において同じ。)に基づき,近傍同種の住宅の家賃(第4項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし,町営住宅の入居者から次条第1項の規定による収入の申告がない場合において,法第34条の規定による請求を行ったにもかかわらず,当該入居者がその請求に応じないときは,当該町営住宅の家賃は,近傍同種の住宅の家賃とする。

2 新たに町営住宅への入居を許可された者に係る当該町営住宅の毎月の家賃については,当該者の入居の申込みに係る収入(第6条の規定により提出された書類に基づき,次条第2項の規定の例に準じて認定された収入をいう。)前項の入居者に係る収入とみなして同項本文の規定を適用する。

3 政令第2条第1項第4号の数値は,規則で定める。

4 近傍同種の住宅の家賃は,毎年度,政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(平21条例5・一部改正)

(収入の申告等)

第12条 町営住宅の入居者は,毎年7月1日から同月15日までの間に,規則で定めるところにより,町長に収入を申告しなければならない。

2 町長は,前項の規定による収入の申告に基づき,収入の額を認定し,当該額を町営住宅の入居者に通知するものとする。

3 町営住宅の入居者は,前項の規定による認定に対し,規則で定めるところにより,町長に意見を述べることができる。この場合において,町長は,意見の内容を審査し,当該意見に理由があると認めるときは,当該認定を更正するものとする。

(家賃の免除又は徴収の猶予)

第13条 町長は,町営住宅の入居者又はその同居者について次に掲げる特別の事情がある場合において,必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,当該町営住宅の家賃の全部若しくは一部の免除又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 収入が著しく低額であるとき。

(2) 病気にかかっているとき。

(3) 災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 町長は,前項に規定するもののほか,町営住宅の入居者が町営住宅住戸改善事業の施行後,引き続き改善後の当該町営住宅に居住している場合には,規則で定めるところにより,当該町営住宅の家賃の一部を免除することができる。

(平21条例5・一部改正)

(家賃の納付)

第14条 町営住宅の入居者は,第10条第3項の規定により町長が指定した入居日から当該入居者が当該町営住宅を明け渡した日(次の各号に掲げる場合にあっては,当該各号に定める日)までの間,当該町営住宅の家賃を納めなければならない。

(1) 法第29条第1項の規定による請求があった場合 当該請求において明渡しの期限として定められた日又は当該入居者が当該町営住宅を明け渡した日のいずれか早い日

(2) 法第32条第1項第1号から第5号までの規定に該当することにより同項の規定による請求があった場合又は第23条の2第1項の規定による請求があった場合 当該請求の日

(3) 当該入居者が第27条第1項に規定する手続を経ないで当該町営住宅を退去した場合 町長が退去の日として認定した日

(4) 当該入居者が死亡した場合 当該入居者が死亡した日

2 町営住宅の家賃は,毎月末日(月の途中で明け渡した場合は,町長が指定する日)までに,納入通知書により,その月分を納めなければならない。ただし,その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日,土曜日又は12月31日に当たるときは,これらの日の翌日までに納めなければならない。

3 町営住宅の使用期間が1月に満たないときは,その月の町営住宅の家賃は,日割りにより計算する。

(平21条例5・一部改正)

(敷金)

第15条 町営住宅への入居を許可された者は,入居時における当該町営住宅の家賃の3月分に相当する額の敷金を納入通知書により納めなければならない。

2 町長は,第13条第1項各号に掲げる特別の事情がある場合において,必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,前項の敷金の免除又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項の敷金は,町営住宅の入居者が当該町営住宅を明け渡すとき,これを還付する。ただし,未納の当該町営住宅の家賃,損害賠償金又は第23条第2項若しくは第28条第1項若しくは第2項の金銭があるときは,敷金のうちからこれを控除する。

4 第1項の敷金には,利子を付けない。

(修繕費用の負担)

第16条 町営住宅の家屋の壁,基礎,土台,柱,床,はり,屋根及び階段(以下「建物の主要構造部」という。)並びに町が管理する給水施設,排水施設(汚物処理槽を含む。),電気施設,ガス施設,消火施設,共同塵かい処理施設及び道(以下これらを「附帯施設」という。)(給水栓,点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分を除く。)並びに共同施設についての修繕で,町営住宅の入居者の責めに帰すべき事由によるもの以外のものに要する費用は,町の負担とする。

2 町営住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって建物の主要構造部,附帯施設(給水栓,点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分を除く。)又は共同施設について修繕する必要が生じたときは,当該入居者は,町長の選択に従い,修繕し,又はその修繕の費用を負担しなければならない。

3 障子及びふすまの張り替え,破損ガラスの取替え,畳の表替え,建具の修繕並びに建物の主要構造部以外の部分及び給水栓,点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分についての修繕に要する費用は,町営住宅の入居者の負担とする。ただし,町長が当該入居者の負担とすることが適当でないと認める場合は,この限りでない。

4 前3項の規定にかかわらず,借上げに係る町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用に関しては,規則で定める。

(修繕以外の費用の負担)

第17条 次に掲げる費用は,町営住宅の入居者の負担とする。

(1) 電気,ガス,水道及び下水道の使用料(共用部分に係る使用料を含む。)

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) その他住宅使用上当然に入居者が負担しなければならない費用

(入居者の原状回復義務及び損害賠償義務)

第18条 町営住宅の入居者は,自己の責めに帰すべき事由により町営住宅又は共同施設を滅失し,又はき損したときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(入居者の保管義務等)

第19条 町営住宅の入居者は,法第27条第1項から第5項までの規定を遵守するほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 当該町営住宅の周辺の生活環境を乱し,又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 町長の承認を得ないで,当該町営住宅の敷地内の空地を他の用途に供しないこと。ただし,菜園とし,又は植樹する場合は,この限りでない。

2 町営住宅の入居者は,引き続き15日以上当該町営住宅を使用しないこととなるときは,規則で定めるところにより,町長にその旨を届け出なければならない。

(同居の承認)

第19条の2 町営住宅の入居者は,当該町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,町長の承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の承認の申請に係る者が同居させようとする者が暴力団員等であるときは,同項の承認をしてはならない。

(平21条例5・追加)

(入居の承継)

第19条の3 町営住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は,町長の許可を受けて,引き続き,当該町営住宅に居住することができる。

2 町長は,前項の許可の申請に係る者又はその同居者が暴力団員等であるときは,同項の許可をしてはならない。

(平21条例5・追加)

(収入超過者等に関する認定)

第20条 町長は,毎年10月1日において,町営住宅の入居者で当該町営住宅に引き続き3年以上入居しているものの第12条第2項の規定により認定された収入の額が政令第8条第1項に規定する額を超えるときは,当該入居者を収入超過者として認定し,その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 町長は,毎年10月1日において,町営住宅の入居者で当該町営住宅に引き続き5年以上入居しているものの第12条第2項の規定により認定された収入の額が最近2年間引き続き政令第9条第1項に規定する額を超えるときは,当該入居者を高額所得者として認定し,その旨を当該入居者に通知するものとする。

3 町営住宅の入居者は,収入超過者又は高額所得者の認定に対し,規則で定めるところにより,町長に意見を述べることができる。この場合において,町長は,意見の内容を審査し,当該意見に理由があると認めるときは,当該認定を更正するものとする。

(収入超過者に係る家賃等)

第21条 収入超過者に係る町営住宅の毎月の家賃は,第11条第1項の規定にかかわらず,政令第8条第2項に規定する方法により算定した額とする。

(高額所得者の明渡しの期限の延長)

第22条 町長は,法第29条第1項の規定による請求を受けた高額所得者又はその同居者について次に掲げる特別の事情がある場合においては,当該高額所得者の申出により,同項の期限を延長することができる。

(1) 病気にかかっているとき。

(2) 災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 近い将来において定年退職する等の理由により,収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に係る家賃等)

第23条 高額所得者に係る町営住宅の毎月の家賃は,第11条第1項及び第21条の規定にかかわらず,近傍同種の住宅の家賃とする。

2 法第29条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には,町長は,当該期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 第13条第1項及び第14条第3項の規定は,前項の金銭について準用する。

(平21条例5・一部改正)

(町営住宅の明渡し)

第23条の2 町長は,町営住宅の入居者又はその同居者が暴力団員等であることが判明したときは,当該入居者に対して,町営住宅の明渡しを請求することができる。

2 町営住宅の入居者は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

(平21条例5・追加)

(町営住宅建替事業による明渡請求)

第24条 町長は,町営住宅建替事業の施行に伴い,現に存する町営住宅を除却するため必要があると認めるときは,法第37条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした後,当該町営住宅の入居者に対し,期限を定めて,その明渡しを請求するものとする。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第25条 法第40条第1項の規定による申出により除却前の町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において,新たに入居する町営住宅の家賃が除却前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため町長が必要があると認めるときは,第11条第1項第21条又は第23条第1項の規定にかかわらず,政令第11条に規定するところにより,当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第26条 法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において,新たに入居する町営住宅の家賃が除却前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため町長が必要があると認めるときは,第11条第1項第21条又は第23条第1項の規定にかかわらず,政令第11条に規定するところにより,当該入居者の家賃を減額するものとする。

(明渡しの際の住宅の検査等)

第27条 町営住宅の入居者は,当該町営住宅を明け渡そうとするときは,明渡しの日の5日前までにその旨を町長に届け出て,町営住宅等監理員又は町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査を行う者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 町営住宅の入居者は,当該町営住宅を模様替し,若しくは増築し,又は当該町営住宅の敷地内の空地を他の用途に供したときは,第1項の検査の時までに,自己の費用で,これを原状に回復しなければならない。

(明渡しの請求を受けた者についての金銭の徴収)

第28条 町長は,法第32条第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対して,入居した日から請求の日までの期間については,近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を,請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

2 町長は,法第32条第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったとき又は第23条の2第1項の規定による請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対して,請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 第13条第1項及び第14条第3項の規定は,前2項の金銭について準用する。

(平21条例5・一部改正)

第4章 町営住宅の社会福祉事業等への活用

(平25条例5・旧第3章繰下)

(社会福祉法人等の特例使用)

第29条 町長は,町営住宅を法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下単に「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは,町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,当該町営住宅を当該社会福祉法人等に使用させることができる。

(使用の許可)

第30条 社会福祉法人等は,前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは,規則で定めるところにより,町長に使用の申請をし,その許可を受けなければならない。

2 町長は,前項の許可に条件を付することができる。

(申請内容の変更)

第31条 町営住宅の使用の許可を受けた社会福祉法人等は,前条第1項の申請の内容に変更が生じた場合には,速やかに町長に報告しなければならない。

(使用料)

第32条 町営住宅の使用許可を受けた社会福祉法人等は,近傍同種の住宅の家賃に相当する額の使用料を支払わなければならない。

(使用料の不返還の原則)

第33条 前条の規定により既に納めた使用料は,返還しない。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,その全部又は一部を返還することができる。

(社会福祉法人等の保管義務等)

第34条 町営住宅の使用の許可を受けた社会福祉法人等は,当該町営住宅又は共同施設について必要な注意を払い,これを正常な状態において維持しなければならない。

2 町営住宅の使用の許可を受けた社会福祉法人等は,当該町営住宅を他の者に貸し,又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

3 町営住宅の使用の許可を受けた社会福祉法人等は,当該町営住宅の用途を変更してはならない。ただし,町長の承認を得たときは,他の用途に併用することができる。

4 町営住宅の使用の許可を受けた社会福祉法人等は,当該町営住宅を模様替し,又は増築してはならない。ただし,町長の承認を得たときは,この限りでない。

5 町営住宅の使用の許可を受けた社会福祉法人等は,当該町営住宅の周辺の生活環境を乱し,又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

6 町営住宅の使用の許可を受けた社会福祉法人等は,町長の承認を得ないで,当該町営住宅の敷地内の空地を他の用途に供してはならない。ただし,菜園とし,又は植樹する場合は,この限りでない。

7 町営住宅の使用の許可を受けた社会福祉法人等は,引き続き15日以上当該町営住宅を使用しないこととなるときは,規則で定めるところにより,町長にその旨を届け出なければならない。

(報告の請求)

第35条 町長は,町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは,当該町営住宅の使用の許可を受けた社会福祉法人等に対して,当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(使用の許可の取消し)

第36条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,町営住宅の使用の許可を受けた社会福祉法人等に係る当該許可を取り消すことができる。

(1) 当該社会福祉法人等が当該許可の条件に違反したとき。

(2) 当該社会福祉法人等が偽りその他不正な手段により当該許可を受けたとき。

(3) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

(準用)

第37条 社会福祉法人等による町営住宅の使用については,第14条第2項及び第3項第16条第1項から第3項まで,第17条第18条及び第27条の規定を準用する。この場合において,第14条第2項及び第3項中「家賃」とあるのは「使用料」と,第16条第1項から第3項まで,第17条第18条及び第27条の規定中「町営住宅の入居者」とあるのは「町営住宅の使用の許可を受けた社会福祉法人等」と,「当該入居者」とあるのは「当該社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

(平21条例5・一部改正)

第5章 特定公共賃貸住宅の管理

(平25条例5・旧第4章繰下)

(入居者の公募方法)

第38条 町長は,災害その他規則で定める特別の事由がある者で特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であると認めるもの(規則で定める基準の収入があるものに限り,第40条第3項において「被災者等」という。)を特定公共賃貸住宅に入居させる場合を除くほか,特定公共賃貸住宅の入居者を次に掲げる方法のうちいずれかによって公募するものとする。

(1) 行政だより

(2) 広報ふるどの

(3) 防災広報無線

(4) 掲示場における掲示

2 前項の公募に当たっては,町長は,特定公共賃貸住宅の所在地,戸数,規格,家賃,入居者の資格,入居の申込方法,入居者の選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(入居者の資格)

第39条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は,自ら居住するための住宅を必要とする者で,かつ,次に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 現に同居し,又は同居しようとする親族があること。ただし,前条第1項に規定する事由がある場合において,特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であると町長が認めるときは,この限りでない。

(2) 規則で定める基準の収入があること。

(3) その者又はその者が特定公共賃貸住宅で同居しようとする親族が暴力団員等でないこと。

(平21条例5・一部改正)

(入居者の選考等)

第40条 町長は,特定公共賃貸住宅への入居の申込みをした者(以下この条において「申込者」という。)の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては,申込者のうちから公開抽選の方法により,特定公共賃貸住宅の入居予定者を決定するものとする。

2 町長は,特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者については,1回の募集ごとに入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数のうち5分の1(特に必要があると認める場合には,2分の1)を超えない範囲内の戸数について,前条及び前項の規定により特定公共賃貸住宅の入居予定者を決定することができる。

3 町長は,前2項の規定により決定された入居予定者について,特定公共賃貸住宅入居資格(前条に規定する資格をいう。以下同じ。)を調査して入居させるべき者を決定し,入居を許可するものとする。

4 町長は,申込者のうち被災者等については,前3項の規定にかかわらず,優先的に選考して特定公共賃貸住宅の入居予定者を定め,そのうちから特定公共賃貸住宅入居資格を調査して入居させるべき者を決定し,入居を許可することができる。

(平21条例5・一部改正)

(家賃の決定)

第41条 特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は,別表の2の表家賃の欄に掲げる額とする。

(家賃の納付)

第42条 特定公共賃貸住宅の入居者は,第46条で準用する第10条第3項の規定により町長が指定した入居日から当該入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡した日(次の各号に掲げる場合にあっては,当該各号に定める日)までの間,当該特定公共賃貸住宅の家賃を納めなければならない。

(1) 当該入居者が第45条第1項各号のいずれかに該当することにより同項の規定による請求があった場合 当該請求の日

(2) 当該入居者が第46条で準用する第27条第1項に規定する手続を経ないで当該特定公共賃貸住宅を退去した場合 町長が退去の日として認定した日

(3) 当該入居者が死亡した場合 当該入居者が死亡した日

2 特定公共賃貸住宅の家賃は,毎月末日(月の途中で明け渡した場合は,町長が指定する日)までに,納入通知書により,その月分を納めなければならない。ただし,その日が民法第142条に規定する休日,土曜日又は12月31日に当たるときは,これらの日の翌日までに納めなければならない。

3 特定公共賃貸住宅の使用期間が1月に満たないときは,その月の特定公共賃貸住宅の家賃は,日割りにより計算する。

(敷金)

第43条 特定公共賃貸住宅への入居を許可された者は,入居時における当該特定公共賃貸住宅の家賃の3月分に相当する額の敷金を納入通知書により納めなければならない。

2 前項の敷金は,特定公共賃貸住宅の入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すとき,これを還付する。ただし,未納の当該特定公共賃貸住宅の家賃,損害賠償金又は第45条第3項の金銭があるときは,敷金のうちからこれを控除する。

3 第1項の敷金には,利子を付けない。

4 町長は,第1項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては,当該利益金を環境の整備に要する費用に充てる等,特定公共賃貸住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(入居者の保管義務等)

第44条 特定公共賃貸住宅の入居者は,当該特定公共賃貸住宅又は共同施設について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 特定公共賃貸住宅の入居者は,当該特定公共賃貸住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

3 特定公共賃貸住宅の入居者は,当該特定公共賃貸住宅の用途を変更してはならない。ただし,町長の承認を得たときは,他の用途に併用することができる。

4 特定公共賃貸住宅の入居者は,当該特定公共賃貸住宅を模様替し,又は増築してはならない。ただし,町長の承認を得たときは,この限りでない。

5 特定公共賃貸住宅の入居者は,当該特定公共賃貸住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,規則で定めるところにより,町長の承認を得なければならない。

6 特定公共賃貸住宅の入居者は,当該特定公共賃貸住宅の周辺の生活環境を乱し,又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

7 特定公共賃貸住宅の入居者は,町長の承認を得ないで,当該特定公共賃貸住宅の敷地内の空地を他の用途に供してはならない。ただし,菜園とし,又は植樹する場合は,この限りでない。

8 特定公共賃貸住宅の入居者は,引き続き15日以上当該特定公共賃貸住宅を使用しないこととなるときは,規則で定めるところにより,町長にその旨を届け出なければならない。

9 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は,規則で定めるところにより,町長の承認を受けて,引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住することができる。

(特定公共賃貸住宅の明渡請求等)

第45条 町長は,特定公共賃貸住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該入居者に対して,当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 当該特定公共賃貸住宅の家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 前条第1項から第8項までの規定に違反したとき。

(5) 暴力団員等であることが判明したとき(その同居者が暴力団員等であることが判明したときを含む。)

2 特定公共賃貸住宅の入居者は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は,特定公共賃貸住宅の入居者が第1項各号のいずれかに該当することにより同項の規定による請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対し,請求の日の翌日から当該特定公共賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間について,毎月,当該特定公共賃貸住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

(平21条例5・一部改正)

(準用)

第46条 第6条第8条から第10条まで,第12条第13条第1項第16条第1項から第3項まで,第17条第18条第19条の2第19条の3及び第27条の規定は,特定公共賃貸住宅について準用する。この場合において,第8条第1項中「前条」とあるのは「第40条」と,同条第2項中「前条第3項又は第4項」とあるのは「第40条第3項又は第4項」と,「第10条第3項」とあるのは「第46条で準用する第10条第3項」と,「町営住宅入居資格」とあるのは「特定公共賃貸住宅入居資格」と,第10条第1項第2号中「第15条第1項」とあるのは「第43条第1項」と読み替えるものとする。

(平21条例5・一部改正)

第6章 雑則

(平25条例5・旧第5章繰下)

(町営住宅等管理人)

第47条 町長は,町営住宅等監理員の職務を補助させるため,町営住宅等管理人を置くことができる。

2 町営住宅等管理人は,町営住宅等監理員の指揮を受けて,町営住宅等及び共同施設の修繕すべき箇所の報告その他町営住宅等の入居者との連絡の事務を行う。

(立入検査)

第48条 町長は,町営住宅等の管理上必要があると認めるときは,町営住宅等監理員若しくは町長の指定する職員に町営住宅等の検査をさせ,又は町営住宅等の入居者に対し必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査のために現に居住の用に供している町営住宅等に立ち入るときは,当該検査を行う者は,あらかじめ当該町営住宅等の入居者の承諾を得なければならない。

3 前項の場合において,町営住宅等の入居者は,正当な理由によらないで立入りを拒んではならない。

4 第1項の検査を行う者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(罰則)

第49条 町営住宅等の入居者が偽りその他の不正の行為により町営住宅等の家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは,50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平21条例5・一部改正)

(規則への委任)

第50条 この条例の施行に関して必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(古殿町町営住宅条例の廃止)

2 古殿町町営住宅条例(昭和39年古殿町条例第1号),古殿町町営住宅管理条例(昭和39年古殿町条例第28号)及び古殿町特定公共賃貸住宅管理条例(平成8年古殿町条例第22号)は,廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については,平成10年3月31日までの間は,改正後の古殿町町営住宅等条例(以下「新条例」という。)第2条第4号,第5条,第11条から第15条まで,第19条から第26条まで及び第28条の規定は適用せず,改正前の古殿町町営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第2条第4号,第5条,第10条から第14条まで,第18条,第20条,第21条及び第23条から第23条の3までの規定は,なおその効力を有する。

4 前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧条例の規定の適用については,これらの規定のうち次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は,それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第10条

法第12条第1項

平成8年改正法附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第12条第1項

令第4条

平成8年改正政令附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧政令第4条

第13条第1項

第9条第4項

平成9年改正条例による改正後の古殿町町営住宅等条例(以下「新条例」という。)第10条第2項

第13条第4項

第19条第1項

新条例第27条第1項

第18条

法第21条

平成8年改正法附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第21条

第20条

法第22条第1項

平成8年改正法附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第21条第1項

第21条第2項

令第6条の2第1項

平成8年改正政令附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧政令第6条の2第1項

第23条の2第2項

令第6条の3第2項

平成8年改正政令附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧政令第6条の3第2項

第23条の3第1項

法第23条の5第6項

平成8年改正法附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第23条の5第6項

5 附則第3項の町営住宅については,平成10年3月31日までの間は,新条例第7条第1項中「第5条第1項」とあるのは「古殿町町営住宅管理条例の一部を改正する条例(平成9年古殿町条例第28号。以下「平成9年改正条例」という。)附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる平成9年改正条例による改正前の古殿町町営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項」と,新条例第10条第1項第2号中「第15条第1項」とあるのは「平成9年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧条例第14条第1項」と読み替えるものとする。

6 新条例第11条第1項第21条又は第23条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は,附則第3項の町営住宅又は共同施設については,同項の規定にかかわらず,平成10年3月31日以前においても新条例の例によりすることができる。この場合においては,新条例第12条第1項中「毎年7月1日から同月15日までの間に」とあるのは「町長が別に定める期間内に」とする。

7 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は,その者に係る新条例第11条第1項本文又は第13条の規定による家賃の額が旧条例第10条から第12条までの規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第11条第1項本文又は第13条の規定による家賃の額から旧条例第10条から第12条までの規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,旧条例第10条から第12条までの規定による家賃の額を加えて得た額とし,その者に係る新条例第13条第21条又は第23条第1項の規定による家賃の額が旧条例第10条から第12条までの規定による家賃の額に旧条例第23条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第13条第21条又は第23条第1項の規定による家賃の額から旧条例第10条から第12条までの規定による家賃の額及び旧条例第23条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,旧条例第10条から第12条までの規定による家賃の額及び旧条例第23条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

8 この条例の施行の際現に特定公共賃貸住宅に町長の承認を得て同居している者は,新条例第44条第5項の承認を受けたものとみなす。

9 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした処分,請求,手続その他の行為は,新条例の相当規定によってしたものとみなす。

10 この条例の施行前にした行為及び附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧条例第23条第1項の割増賃料に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

11 平成21年4月1日(以下「基準日」という。)の前日から引き続き町営住宅に入居している者で公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正政令」という。)による改正後の政令第2条の規定を適用した場合の第11条第1項本文の規定による町営住宅の毎月の家賃の額(以下「家賃額」という。)が基準日前の最終の改正政令による改正前の政令第2条の規定を適用した場合の家賃額を超えるものの平成21年度から平成24年度までの町営住宅の毎月の家賃に係る第11条第1項の規定の適用については,同項中「政令第2条」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)附則第3条」とする。

(平21条例5・追加)

12 次に掲げる者に係る第5条第2項の規定の適用については,同項中「政令第6条第5項第1号又は第2号」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の政令第6条第5項第1号又は第2号」とする。

(1) 基準日前に町営住宅の入居者の公募が開始され,かつ,基準日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者

(2) 法第22条第1項に規定する事由がある場合において基準日前に町営住宅の入居の申込みがされ,かつ,基準日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該町営住宅の入居の申込みをした者

(平21条例5・追加)

13 基準日の前日から引き続き町営住宅に入居している者に係る第20条第1項及び第2項並びに第21条の規定の適用については,基準日から平成26年3月31日までの間は,第20条第1項中「政令第8条第1項」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の政令第8条第1項」と,同条第2項中「政令第9条第1項」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の政令第9条第1項」と,第21条中「政令第8条第2項」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の政令第8条第2項」とする。

(平21条例5・追加)

(平成10年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成12年条例第41号)

この条例は,公布の日から施行し,平成12年10月1日から適用する。

(平成12年条例第42号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の古殿町簡易水道条例等の規定は,平成13年9月1日から適用する。

(平成15年条例第8号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。ただし,第9条第3項第2号,第11条第1項,第13条第1項,第23条第1項,第37条及び第49条の改正規定は,公布の日から施行する。

2 改正後の古殿町町営住宅等条例(以下「改正後の条例」という。)第23条の2の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例第7条第3項若しくは第4項又は第8条第2項の許可を受けた者について適用し,施行日前に改正前の古殿町町営住宅等条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第2項若しくは第3項又は第8条第2項の許可を受けた者については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第45条第1項第5号の規定は,施行日以後に改正後の条例第40条第3項若しくは第4項又は改正後の条例第46条において準用する改正後の条例第8条第2項の許可を受けた者について適用し,施行日前に改正前の条例第40条又は改正前の条例第46条において準用する改正前の条例第8条第2項の許可を受けた者については,なお従前の例による。

(平成23年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第6号)

1 この条例は平成24年4月1日から施行する。

2 第5条第3項に規定する金額は,当分の間,なお従前の例による。

(平成25年条例第5号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第3条,第41条関係)

(平21条例5・平23条例21・平25条例26・一部改正)

1 町営住宅

名称

位置

池ノ内団地

古殿町大字竹貫字池ノ内3番地

横小路団地

古殿町大字竹貫字横小路9番地

西渡団地

古殿町大字松川字西渡92番地1

横川団地

古殿町大字松川字横川176番地1

チロリン横川団地

古殿町大字松川字横川180番地1

2 特定公共賃貸住宅

名称

位置

家賃

新桑原団地

古殿町大字松川字新桑原88番地の1

第40条第4項の規定による入居者

月額30,000円以内

所得基準

月額158,000円以上259,000円未満

月額40,000円

月額259,000円以上360,000円未満

月額50,000円

月額360,000円以上487,000円以下

月額60,000円

若神子団地

古殿町大字鎌田字若神子45番地

古殿町町営住宅等条例

平成9年12月22日 条例第28号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成9年12月22日 条例第28号
平成12年3月7日 条例第10号
平成12年12月18日 条例第41号
平成12年12月18日 条例第42号
平成13年9月21日 条例第15号
平成15年3月14日 条例第8号
平成21年3月24日 条例第5号
平成23年12月22日 条例第21号
平成24年3月12日 条例第6号
平成25年3月25日 条例第5号
平成25年12月24日 条例第26号