○古殿町町営住宅等条例施行規則

平成9年12月22日

規則第27号

注 平成22年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び古殿町町営住宅等条例(平成9年古殿町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定公共賃貸住宅への入居に係る収入基準)

第2条 条例第2条第2号条例第38条第1項及び条例第39条第2号の規則で定める基準の収入は,158,000円以上487,000円以下とする。

(平22規則1・一部改正)

(入居の申込み)

第3条 条例第6条(条例第46条で準用する場合を含む。)の規定により町営住宅等への入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)は,町営住宅・特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 次のからまでに掲げる区分に応じ,当該からまでに掲げる書類

 給与所得者 入居申込者及び当該入居申込者と同居しようとする者(以下「同居予定者」という。)の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては,町長が認定した額とし,以下「所得金額」という。)に係る区市町村長の発行する所得が記載された証明書(以下「所得証明書」という。)(区市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては,前年の所得金額に係る給与所得の源泉徴収票及び前々年の所得金額に係る所得証明書)

 給与所得者以外の者で,所得税,町民税又は事業税の納税義務を有している者 所得金額に係る所得証明書(区市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては,所得金額に係る確定申告書その他の所得の収支を記載した明細書及び前々年の所得金額に係る所得証明書)

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者又は無職者若しくは不定収入者 そのことを証明する区市町村長の証明書

(2) 入居申込者及び同居予定者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し

(3) 同居予定者が親族であることを証明する書類

(4) 所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者(以下「同一生計配偶者」という。)又は同項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で,入居申込者及び同居予定者以外の者がある場合には,それを証明する書類

(5) 同一生計配偶者で70歳以上の者である場合又は扶養親族に16歳以上23歳未満の者若しくは所得税法第2条第1項第34号の4に規定する老人扶養親族がある場合には,それを証明する書類

(6) 入居申込者,同居予定者又は同一生計配偶者若しくは扶養親族で,入居申込者及び同居予定者以外の者が所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者である場合には,それを証明する書類

(7) 入居申込者又は同居予定者が所得税法第2条第1項第30号に規定する老年者である場合には,それを証明する書類

(8) 入居申込者又は同居予定者が所得税法第2条第1項第31号に規定する寡婦又は同項第31号の2に規定する寡夫である場合には,それを証明する書類

(9) 第7条各号に掲げる者にあっては,それを証明する書類

(10) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第6条第1項各号に掲げる者にあっては,それを証明する書類

2 入居申込者が次の各号に掲げる者であるときは,前項の規定によるほか,同項の町営住宅・特定公共賃貸住宅入居申込書を提出する際,それぞれ当該各号に規定する書類を提示しなければならない。

(1) 被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条に規定する被爆者をいう。以下同じ。) 被爆者健康手帳

(2) 炭鉱離職者(炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項,第9条第1項又は第9条の2第1項の規定により炭鉱離職者求職手帳を発給されている者をいう。以下同じ。) 炭鉱離職者求職手帳

(平23規則1・平29規則11・平31規則1・一部改正)

(住宅困窮の度合の分類の基準)

第4条 条例第7条第2項の規則で定める基準は,別表第1のとおりとする。

(入居の許可)

第5条 町長は,条例第7条第2項若しくは第3項又は条例第40条第1項若しくは第2項の規定により町営住宅等への入居を許可したときは,当該許可に係る入居申込者に対し,その旨を町営住宅・特定公共賃貸住宅入居許可書(様式第2号)により通知するものとする。

(平23規則1・一部改正)

(優先入居の要件)

第6条 条例第7条第4項の規則で定める要件を備えているものは,次の各号に掲げる者について,それぞれ当該各号に掲げる者とする。

(1) 老人 60歳以上の者で同居予定者のすべてが次のいずれかに該当する者

 配偶者

 18歳未満の者

 次号アからまでのいずれかに該当する者

 60歳以上の者

(2) 心身障害者 生計上主たる収入を得る者で次のいずれかに該当する者

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ3に掲げる第1款症以上である者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる4級以上である者

 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち当該手帳に障害の程度が重度であることの記載がされている者

(3) 20歳未満の子を扶養する配偶者のない女子 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条第1項に規定する配偶者のない女子で現に20歳未満の子を扶養している者

(4) 18歳未満の親族を3人以上扶養する者 現に18歳未満の親族を3人以上扶養している者

(平22規則1・一部改正)

(入居の辞退の届出)

第7条 町営住宅等への入居を許可された者が当該入居を辞退しようとするときは,町営住宅・特定公共賃貸住宅入居辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(入替入居)

第8条 町営住宅等の入居者は,政令第5条第3号若しくは第4号又は第33条第4号若しくは第5号に該当する場合には,町営住宅・特定公共賃貸住宅入替入居許可申請書(様式第4号)を町長に提出することができる。

2 町長は,前項の規定により町営住宅・特定公共賃貸住宅入替入居許可申請書が提出されたときは,これを審査し,他の町営住宅等に入居させるかどうかを決定し,町営住宅・特定公共賃貸住宅入替入居/許可/不許可/決定通知書(様式第5号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(平23規則1・一部改正)

(請書)

第9条 条例第10条第1項第1号(条例第46条で準用する場合を含む。)の請書は,様式第6号によるものとする。

2 前項の請書には,連帯保証人が条例第9条第2項(条例第46条で準用する場合を含む。)に規定する者であることを証明できる書類及び連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。

(期間の延長申請)

第10条 町営住宅等への入居を許可された者は,やむを得ない事由により条例第10条第1項(条例第46条で準用する場合を含む。)に規定する期間内に同項の手続ができないときは,当該期間内に町営住宅・特定公共賃貸住宅入居手続期間延長申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による町営住宅・特定公共賃貸住宅入居手続期間延長申請書の提出があったときは,これを審査し,町営住宅等への入居の手続の期間を延長するかどうかを決定し,町営住宅・特定公共賃貸住宅入居手続期間延長/承認/不承認/通知書(様式第8号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(平23規則1・一部改正)

(入居日の指定の通知)

第11条 条例第10条第3項(条例第46条で準用する場合を含む。)の規定による通知は,町営住宅・特定公共賃貸住宅入居日指定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(平23規則1・一部改正)

(入居の許可の取消しの通知)

第12条 条例第10条第4項(条例第46条で準用する場合を含む。)の規定により町営住宅等への入居の許可を取り消すときは,町営住宅・特定公共賃貸住宅入居許可取消通知書(様式第10号)によりその旨を当該許可を取り消す者に通知するものとする。

(平23規則1・一部改正)

(請書の記載事項の変更の届出)

第13条 条例第10条第5項(条例第46条で準用する場合を含む。)の規定による届出は,請書記載事項変更届(様式第11号)により行わなければならない。この場合において,連帯保証人を変更するときは変更後の連帯保証人が条例第9条第2項(条例第46条で準用する場合を含む。)に規定する者であることを証明できる書類及び変更後の連帯保証人の印鑑証明書を,その他の変更のときはその変更の事実を証明できる書類を添付しなければならない。

(同居者の異動の届出)

第14条 条例第10条第6項(条例第46条で準用する場合を含む。)の規定による届出は,同居者異動届(様式第12号)により行わなければならない。この場合において,その異動の事実を証明できる書類を添付しなければならない。

(利便性係数)

第15条 条例第11条第3項の数値は,別表第2のとおりとする。

(収入の申告及び認定)

第16条 条例第12条第1項の規定による収入の申告は,収入申告書(様式第13号)により行わなければならない。

2 条例第12条第2項の規定による通知は,家賃決定通知書(様式第14号)により行うものとする。

3 条例第12条第3項前段の規定による意見の陳述は,収入の額の認定に対する意見申立書(様式第15号)により行わなければならない。

4 町長は,条例第12条第3項後段の規定により同条第2項の規定による収入の額の認定を更正したときは,収入額認定更正通知書(様式第16号)によりその旨を意見陳述者に通知するものとする。

(家賃の免除等の基準)

第17条 条例第13条第1項(条例第46条で準用する場合を含む。)の規定による町営住宅等の家賃の全部若しくは一部の免除又は徴収の猶予は,次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 収入が61,500円(以下「基準額」という。)以下である場合

(2) 町営住宅等の入居者又はその同居者が病気のため長期にわたる療養等が必要であり,収入から町長が認定する当該療養等に要する費用の月額を控除した額が基準額以下である場合

(3) 町営住宅等の入居者又はその同居者が災害により損害を受け,収入から町長が認定する当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下である場合

(4) 条例第12条第2項の規定による収入の額の認定後(同条第3項の規定により当該認定を更正した場合はその更正後)において,町営住宅等の入居者又はその同居者が失業したこと等により,当該町営住宅等の家賃を支払うことが困難であると町長が認める場合(前3号に該当する場合を除く。)

(5) 第10条第2項の規定により他の町営住宅等に入居させた場合において,当該町営住宅等の家賃を支払うことが困難であると町長が認めるとき(第1号から第3号までに該当する場合を除く。)

2 条例第13条第2項の規定による町営住宅の家賃の一部の免除は,町営住宅住戸改善事業の施行後の町営住宅の家賃(以下この項において「施行後家賃」という。)が施行前の町営住宅の最終の家賃(以下この項において「施行前家賃」という。)を超えることとなる場合に行うものとし,施行後家賃の額と施行前家賃の額との差額に次の表の左欄に掲げる施行後の入居の期間に応じそれぞれ同表の右欄に定める免除率を乗じて得た額を施行後家賃の額から免除するものとする。

施行後の入居の期間

免除率

1年以下

0.75

1年を超え2年以下

0.5

2年を超え3年以下

0.25

(家賃の免除又は徴収の猶予の申請等)

第18条 条例第13条第1項(条例第46条で準用する場合を含む。)の規定による町営住宅等の家賃の全部若しくは一部の免除又は徴収の猶予を受けようとする者は,町営住宅・特定公共賃貸住宅家賃/免除/徴収猶予/申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の町営住宅・特定公共賃貸住宅家賃/免除/徴収猶予/申請書の提出があったときは,これを審査し,町営住宅等の家賃の全部若しくは一部の免除又は徴収の猶予をするかどうかを決定し,町営住宅・特定公共賃貸住宅家賃/免除・徴収猶予/不免除・不徴収猶予/決定通知書(様式第18号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(平23規則1・一部改正)

(敷金の免除等の基準)

第19条 条例第15条第2項の敷金の免除又は徴収の猶予は,町営住宅への入居を許可された時点において第17条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合に行うことができる。

(敷金の免除又は徴収の猶予の申請等)

第20条 条例第15条第2項の規定による敷金の免除又は徴収の猶予を受けようとする者は,町営住宅敷金/免除/徴収猶予/申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の町営住宅敷金/免除/徴収猶予/申請書の提出があったときは,これを審査し,町営住宅の敷金の免除又は徴収の猶予をするかどうかを決定し,町営住宅敷金/免除・徴収猶予/不免除・不徴収猶予/決定通知書(様式第20号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(平23規則1・一部改正)

(併用等の承認の申請等)

第21条 法第27条第3項ただし書,条例第34条第3項ただし書又は条例第44条第3項ただし書の承認を得ようとする者は,町営住宅・特定公共賃貸住宅併用承認申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

2 法第27条第4項ただし書,条例第34条第4項ただし書又は条例第44条第4項ただし書の承認を得ようとする者は,町営住宅・特定公共賃貸住宅/模様替/増築/承認申請書(様式第22号)にその模様替又は増築に係る設計図書を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は,第1項の町営住宅・特定公共賃貸住宅併用承認申請書又は前項の町営住宅・特定公共賃貸住宅/模様替/増築/承認申請書の提出があったときは,これを審査し,承認するかどうかを決定し,町営住宅・特定公共賃貸住宅/併用・模様替・増築/承認・不承認/通知書(様式第23号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(平23規則1・一部改正)

(同居の承認の申請等)

第22条 法第27条第5項又は条例第44条第5項の承認を得ようとする者は,町営住宅・特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の町営住宅・特定公共賃貸住宅同居承認申請書の提出があったときは,これを審査し,承認するかどうかを決定し,町営住宅・特定公共賃貸住宅同居/承認/不承認/通知書(様式第25号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(平23規則1・一部改正)

(空地転用承認の申請等)

第23条 条例第19条第1項第2号条例第34条第6項及び条例第44条第7項の承認を得ようとする者は,町営住宅・特定公共賃貸住宅敷地内空地転用承認申請書(様式第26号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の町営住宅・特定公共賃貸住宅敷地内空地転用承認申請書の提出があったときは,これを審査し,承認するかどうかを決定し,町営住宅・特定公共賃貸住宅敷地内空地転用/承認/不承認/通知書(様式第27号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(平23規則1・一部改正)

(15日以上町営住宅等を使用しない旨の届出)

第24条 条例第19条第2項条例第34条第7項及び条例第44条第8項の規定による届出は,町営住宅・特定公共賃貸住宅不在届(様式第28号)により行わなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(継続入居の承認の申請等)

第25条 法第27条第6項又は条例第44条第9項の承認を得ようとする者は,町営住宅等の入居者が死亡し,又は退去した日から10日以内に,町営住宅・特定公共賃貸住宅入居継続承認申請書(様式第29号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の町営住宅・特定公共賃貸住宅入居継続承認申請書の提出があったときは,これを審査し,承認するかどうかを決定し,町営住宅・特定公共賃貸住宅継続入居/承認/不承認/通知書(様式第30号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(平23規則1・一部改正)

(収入超過者等の認定等)

第26条 条例第20条第1項の規定による通知は,収入超過者認定通知書(様式第31号)により行うものとする。

2 条例第20条第2項の規定による通知は,高額所得者認定通知書(様式第32号)により行うものとする。

3 条例第20条第3項の規定による意見の陳述は,/収入超過者/高額所得者/の認定に対する意見申立書(様式第33号)により行わなければならない。

4 町長は,条例第20条第3項後段の規定により収入超過者又は高額所得者の認定を更正したときは,/収入超過者/高額所得者/認定更正通知書(様式第34号)によりその旨を意見陳述者に通知するものとする。

(町営住宅等の明渡しの請求)

第27条 法第32条第1項,条例第24条又は条例第45条第1項の規定による請求は,町営住宅等明渡請求書(様式第35号)により行うものとする。

2 条例第22条の申出をしようとする者は,町営住宅明渡期限延長申請書(様式第36号)に同項各号に掲げる特別の事情があることを証明できる書類を添付して町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の町営住宅明渡期限延長申請書の提出があったときは,これを審査し,町営住宅の明渡しの期限を延長するかどうかを決定し,町営住宅明渡期限延長/承認/不承認/通知書(様式第37号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(町営住宅等の明渡しの届出)

第28条 条例第27条第1項(条例第46条で準用する場合を含む。)の規定による届出は,町営住宅・特定公共賃貸住宅退去届(様式第38号)により行わなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(身分を示す証票)

第29条 条例第27条第2項(条例第46条で準用する場合を含む。)及び条例第48条第4項の証票は,町営住宅等立入検査員証(様式第39号)とする。

(社会福祉法人等の使用の許可)

第30条 条例第30条第1項の申請は,町営住宅使用許可申請書(様式第40号)により行わなければならない。

2 町長は,前項の町営住宅使用許可申請書の提出があったときは,これを審査し,許可するかどうかを決定し,町営住宅使用/許可/不許可/通知書(様式第41号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の報告)

第31条 条例第31条の規定による報告は,町営住宅使用内容変更報告書(様式第42号)により行わなければならない。

(特定公共賃貸住宅の公募の例外)

第32条 条例第38条第1項の規則で定める特別の事由は,次に掲げるものをいう。

(1) 不良住宅の撤去

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4項第15項に規定する都市計画事業,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業,大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第2条第4号に規定する住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の施行に伴う住宅の除却

(特定公共賃貸住宅の入居者の選考の特例)

第33条 条例第40条第2項の規則で定める者は,条例第39条に規定する資格を有する者のうち次に掲げる者とする。

(1) 第6条第3号に規定する20歳未満の子を扶養する配偶者のない女子

(2) 第6条第4号に規定する18歳未満の親族を3人以上扶養する者

(町営住宅等管理人)

第34条 条例第47条第1項の町営住宅等管理人は,町営住宅等の入居者のうちから任命し,原則として町営住宅等の設置してある団地ごとに1人を置くものとする。ただし,状況により1団地に2人以上を置き,又は数団地を合して1人を置くことがあるものとする。

(町営住宅等の管理上必要な指示)

第35条 条例第48条第1項の指示は,町営住宅等管理指示書(様式第43号)により行うものとする。

この規則は,平成9年12月22日より施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第21号)

この規則は,平成13年9月1日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の古殿町町営住宅等条例施行規則に定める様式による用紙は,所要の調整をして使用することができる。

(平成24年規則第1号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1―2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12―4号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は,平成30年1月1日から施行する。

(平成30年規則第1―1号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(1) 現住宅が住居として不適当である。

イ 極度に老朽化している住宅に居住している。

ロ 保安上特に注意を受けている住宅に居住している。

ハ 衛生上極度に悪い住宅に居住している。

ニ 不完全な転用住宅,又は応急住宅に居住している。

(2) 住宅がないため家族と別居している。

イ 夫婦が別居している。

ロ 親子が別居している。

ハ 父母・兄弟等別居している。

ニ 上記以外の親族と別居している。

(3) 間借り又は狭い住宅に住んでいる。

イ 居住している部屋の広さが1人当たり3畳以下である。

ロ 部屋が1室だけである。

ハ 間借りにより苦痛を受けている。

(4) 立退き要求を受けている。

イ 裁判の判決調停が決定し,明渡し期限が経過している。

ロ 同上期限が半年以内に迫っている。

ハ 立退を要求され,極度の紛争におちいっている。

ニ 立退を要求されている。

(5) 遠距離通勤者である。

イ 通勤に要する時間が片道2.5時間以上である。

ロ 通勤に要する時間が片道2時間以上である。

ハ 通勤に要する時間が片道1.5時間以上である。

ニ 通勤に要する時間が片道1時間以上である。

(6) その他特殊事情がある。

イ 公共事業の執行により立退きを必要としているが移転先がない。

ロ 長期療養患者と雑居している。

ハ 婚約が成立しているが住宅がないので,結婚できないでいる。

ニ 災害により住宅がない。

ホ その他(                    )

別表第2(第15条関係)

(平22規則11・平24規則1・平25規則1―2・平26規則2・平27規則1・平28規則1・平29規則3・平30規則1―1・平31規則1・令2規則3・令3規則1・令4規則7・令5規則6・一部改正)

ア)立地条件(固定資産税評価相当額/平均評価相当額)

団地名

評価額/平均評価額=ア

アの係数A

横小路

6,040/3,373=1.7907

0.92

西渡

3,450/3,373=1.0228

0.85

横川

5,770/3,373=1.7106

0.92

池ノ内

5,320/3,373=1.5772

0.90

チロリン横川

5,770/3,373=1.7106

0.92

イ)設備条件(住まいの快適度によって優劣をつける。)

浴槽スペース

±0.03

給湯

-0.02

専用物件

-0.02

トイレの水洗化

-0.03

イの係数B

A+B

-0.03

-0.02

0.00

0.00

-0.05

0.87

-0.03

-0.02

-0.02

0.00

-0.07

0.78

-0.03

-0.02

0.00

0.00

-0.05

0.87

-0.03

-0.02

0.00

0.00

-0.05

0.85

-0.03

-0.02

0.00

0.00

-0.05

0.87

〔参考〕(立地条件利便性係数)

3.0以上→0.96

2.0以上3.0未満→0.95

1.9以上2.0未満→0.94

1.8以上1.9未満→0.93

1.7以上1.8未満→0.92

1.6以上1.7未満→0.91

1.5以上1.6未満→0.90

1.4以上1.5未満→0.89

1.3以上1.4未満→0.88

1.2以上1.3未満→0.87

1.1以上1.2未満→0.86

1.0以上1.1未満→0.85

0.9以上1.0未満→0.84

0.8以上0.9未満→0.83

0.7以上0.8未満→0.82

0.6以上0.7未満→0.81

0.5以上0.6未満→0.80

0.4以上0.5未満→0.79

0.3以上0.4未満→0.78

0.3以上→0.77

(平27規則12―4・全改)

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(平23規則1・一部改正)

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(平23規則1・一部改正)

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(令2規則5・全改)

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(平23規則1・一部改正)

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(平27規則12―4・全改,平29規則11・一部改正)

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(令元規則9・全改)

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(平27規則12―4・全改)

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(平27規則12―4・全改)

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(平23規則1・一部改正)

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(平23規則1・一部改正)

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(平27規則12―4・全改)

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(平27規則12―4・全改)

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(平23規則1・一部改正)

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(平27規則12―4・全改)

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古殿町町営住宅等条例施行規則

平成9年12月22日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成9年12月22日 規則第27号
平成13年1月5日 規則第3号
平成13年9月1日 規則第21号
平成16年3月31日 規則第3号
平成22年3月9日 規則第1号
平成22年10月8日 規則第11号
平成23年1月28日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第1号
平成25年4月1日 規則第1号の2
平成26年3月10日 規則第2号
平成27年3月13日 規則第1号
平成27年12月21日 規則第12号の4
平成28年2月3日 規則第1号
平成29年2月8日 規則第3号
平成29年12月28日 規則第11号
平成30年2月20日 規則第1号の1
平成31年2月20日 規則第1号
令和元年6月3日 規則第9号
令和2年3月11日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第5号
令和3年1月15日 規則第1号
令和4年3月28日 規則第7号
令和5年4月1日 規則第6号