○古殿町給水施設条例

平成8年6月17日

条例第17号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,町が設置する給水施設の管理運営について,必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の名称等)

第2条 給水施設の名称及び給水区域等については,別表第1のとおりとする。

(新設等の費用負担)

第3条 給水装置の新設,改造,撤去に要する費用は,新設,改造,撤去する者の負担とする。ただし,町長が特に必要があると認めるものについては,町はその費用の全部又は一部を負担することができる。

(加入金)

第4条 前条の規定により新設工事又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の承認を受けたものは,次の表に定める額を加入金(以下「加入金」という。)として納入しなければならない。ただし,改造工事の加入金の額は,新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。

メーター口径区分

加入金

13ミリメートル

60,000円

20ミリメートル

90,000円

25ミリメートル

120,000円

40ミリメートル

250,000円

50ミリメートル

400,000円

75ミリメートル

700,000円

2 加入金は,給水装置工事の申込みの際納入しなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,別にその加入金の納入期日を定めることができる。

3 既納の加入金は,還付しない。ただし,工事着手前に申込みを取り消した場合には還付することができる。

(指定管理者による管理)

第5条 給水施設の管理及び運営については,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。

(1) 給水施設の設備等の維持管理に関する業務

(2) その他町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は,法令,条例,条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い給水施設の管理,運営を行わなければならない。

(指定管理者の責務)

第8条 指定管理者は,この施設を善良な管理と注意をもって,良好に管理しなければならない。

(利用料)

第9条 当該施設を利用するものについては,利用料を支払うものとする。

2 利用料は,別表第2及び別表第3に定める額を上限としその額を超えない範囲で指定管理者が定めるものとする。

3 利用料については,施設の有効な活用及び適正な運営の観点から指定管理者の収入とする。

(損害賠償)

第10条 使用者の責めに帰すべき理由により,給水施設の設備その他の物を滅失又はき損したときは,直ちにこれを原状に復するか,町長が定める額を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の古殿町簡易水道条例等の規定は,平成13年9月1日から適用する。

(平成14年条例第14号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

計画給水人口

一日最大給水量

給水区域

有実給水施設

48人

12.00m3

有実地区

大竹給水施設

48

12.00

大竹地区

下大久田給水施設

70

24.50

下大久田地区

仁田第1給水施設

42

10.50

仁田地区の一部

馬場平給水施設

33

8.25

馬場平地区の一部

古殿給水施設

41

10.25

古殿地区

入山給水施設

92

23.00

入山地区

仁田第2給水施設

36

9.00

仁田地区の一部

名花給水施設

35

8.75

名花地区

竹貫田給水施設

68

17.00

竹貫田地区

松久保給水施設

42

10.50

松久保地区

篠久保給水施設

73

18.25

篠久保地区

薄木給水施設

49

14.21

薄木地区

仮宿給水施設

70

17.50

仮宿地区

能登沢給水施設

49

16.00

能登沢地区

岩久保給水施設

42

13.00

岩久保地区

別表第2(第9条関係)

水道利用料(税込)

種別

料率

用途

基本料金(1ヵ月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

水量

料金

専用

一般用

10立方メートルまで

1,050円

105円

団体用

20立方メートルまで

2,100円

126円

営業用

20立方メートルまで

2,100円

126円

共用

 

10立方メートルまで

1,050円

105円

別表第3(第9条関係)

メーター利用料(税込)

メーター口径分

メーター利用料(1ヵ月につき)

13m/m

105円

20m/m

178円

25m/m

210円

40m/m

367円

50m/m

735円

75m/m

1,050円

古殿町給水施設条例

平成8年6月17日 条例第17号

(平成18年4月1日施行)