○古殿町簡易水道条例

昭和45年3月25日

条例第7号

注 平成25年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,古殿町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担,その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに,併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(平25条例6・一部改正)

(給水区域)

第2条 古殿町簡易水道事業の給水区域は,古殿町の次の区域とする。

(1) 大字仙石字湯ノ口,竹ノ内,照内,蛭内,木戸脇,野竹,楚々柳,上台,余治内,浜井場,柿木平,寄居,和久,清水,宮ノ前,松ケ平,薮木内,叶神,殿内

(2) 大字鎌田字長光地,下房,発木内,若神子,下平,竹ノ内,吉田,田中田,市房内,渕ノ上,広沢,明内,沢,鶴巻

(3) 大字田口字石畑,寺前,内畑,戸神,久保田,鍋作,山下,西作,平舘,中居,青柳,黒長

(4) 大字竹貫字竹貫,古町,上町,立町,池ノ内,水ノ出,千足,立中,辺川,竹ノ内,戸ノ内,矢野,片岸,横小路

(5) 大字松川字桑原,新桑原,陣場,新陣場,大作,横川,荷市場,戸倉内,前木,西渡,才竜内,馬場,大原,和久,古内,八ケ久保日向,八ケ久保北向,薄木

(6) 大字山上字宮前,鹿場

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは,需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は,次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1(世帯,戸)又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2(世帯,戸)若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設,改造,修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は,町長の定めるところにより,あらかじめ町長に申し込み,その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設,改造,修繕又は撤去に要する費用は,当該給水装置を新設,改造,修繕又は撤去する者の負担とする。ただし,町長が特に必要があると認めたものについては,町においてその費用を負担することができる。

第6条の2 前条の規定により新設工事又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の承認を受けたものは,次の表に定める額を水道加入金(以下「加入金」という。)として納入しなければならない。ただし,改造工事の加入金の額は,新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。

メーター器の口径

加入金の額

13ミリメートル

60,000円

20ミリメートル

90,000円

25ミリメートル

120,000円

40ミリメートル

250,000円

50ミリメートル

400,000円

75ミリメートル

700,000円

2 加入金は,給水装置工事の申込みの際納入しなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,別にその加入金の納入期日を定めることができる。

3 既納の加入金は,還付しない。ただし,工事着手前に申込みを取り消した場合には還付することができる。

(平31条例11・一部改正)

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は,町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により,指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は,あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け,かつ,工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては,当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは,配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は,指定給水装置工事事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法,工期,その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は,法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費は,次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか,特別の費用を必要とするときは,その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は,別に町長が定める。

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は,設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし,町長がその必要がないと認めた工事については,この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は,工事竣工後に精算する。

(工事費の分納)

第11条 前条第1項の工事費の概算額は,新設,改造又は修繕の工事に関するものに限り町長が定めるところにより,町長の承認を受けて12カ月以内において分納することができる。

(給水装置所有権の移転の時期)

第12条 町長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は,当該給水装置の工事の工事費が完納になったときとし,その管理は,当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第13条 町長が施行した給水装置の工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは,町長は,その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により町長が給水装置を撤去した後,なお損害があるときは,工事申込者は,町長にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 町長は,配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,当該給水装置の所有者の同意がなくても,当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか,制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは,その日時及び区域を定めてそのつどこれを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りではない。

3 第1項の規定による給水制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は,その責を負わない。

(給水契約の申込)

第16条 水道を使用しようとする者は,町長が定めるところにより,あらかじめ町長に申し込み,その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき,又は町長において必要があると認めたときは,給水装置の所有者は,この条例に定める事項を処理させるため,町内に居住する代理人をおかなければならない。

(管理人の選定)

第18条 次の各号の一に該当する者は,水道の使用に関する事項を処理するため,管理人を選定し,町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は前項の管理人を不適当と認めたときは,変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は,町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし,町長がその必要がないと認めたときは,この限りではない。

2 メーターは,給水装置に設置し,その位置は,町長が定める。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは,町長が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は,善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は,その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止,変更等の届出)

第21条 水道使用者等は,次の各号の一に該当するときは,あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は,次の各号の一に該当するときは,速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき,又はその住所に変更があったとき。

(公共及び私設消火栓の使用)

第22条 公共及び私設消火栓は,消防又は演習の場合のほか使用してはならない。

2 公共及び私設消火栓を消防の演習に使用するときは,町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は,善良な管理者の注意をもって,水が汚染し,又は漏水しないよう,給水装置を管理し,異状があるときは直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは,その修繕に要する費用は,水道使用者等の負担とする。ただし,町長が必要と認めたときは,これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は,水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質検査)

第24条 町長は,給水装置又は供給する水の水質について,水道使用者等から請求があったときは,検査を行い,その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において,特別の費用を要するときは,その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は,給水装置使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は,料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は,別表第1及び別表第2に定める区分にしたがい,その合計した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。ただし,その額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(令5条例21・一部改正)

(料金の算定)

第27条 料金は,定例日(料金算定の基準日として,あらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い,その日の属する月分として算定する。ただし,やむを得ない理由があるときは,町長は,定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 町長は,次の各号の一に該当するときは,使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し,又はやめたときの基本料金は,使用日数が15日を超えないときは,1月の2分の1とし,15日を超えるときは,1月とする。この場合において,その額に1円未満の端数があるときは,切り捨てる。

2 月の中途において,そのメーターの口径に変更があった場合は,その使用日数の多い料率を適用する。ただし,使用日数の等しいときは,変更後のメーター口径とみなして料金を算定する。

(令5条例21・全改)

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 工事その他の理由により,一時的に水道を使用する者は,水道の使用の申込みの際,町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし,町長がその必要がないと認めたときは,この限りではない。

2 前項の概算料金は,水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は,納入通知書又は集金の方法により2カ月分をまとめて徴収する。ただし,町長が必要と認めたときは,この限りでない。

(手数料)

第32条 手数料は,次の各号の区別により,申込者から申込みの際,これを徴収する。ただし,町長が特別の理由があると認めた申込者からは,申込み後徴収することができる。

(1) 町長が給水装置の工事の設計をするとき。 1件につき 1,000円

(2) 第7条第2項の材料の検査をするとき。

口径

種別

25ミリまで

50ミリまで

150ミリまで

給水管1メートルにつき

10円

20円

50円

水栓,弁類,消火栓1個につき

20円

40円

100円

異型管1個につき

5円

10円

30円

その他1個又は1本につき

5円

10円

20円

(3) 第7条第2項の工事の検査をするとき。 1回につき 300円

(4) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円

(5) 指定給水装置工事事業者更新手数料 1件につき 10,000円

(令2条例4・一部改正)

(料金,手数料等の軽減又は免除)

第33条 町長は,公益上その他特別の理由があると認めたときは,この条例によって納付しなければならない料金,手数料その他費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 町長は,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を検査し,水道使用者等に対し,適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 町長は,水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が,水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は,水の供給を受ける者の給水装置が,指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは,この限りではない。

(給水の停止)

第36条 町長は,次の各号の一に該当するときは,水道の使用者に対し,その理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の工事費,第23条第2項の修繕費,第26条の料金又は第32条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて,第27条の使用水量の計量又は第34条の検査を拒み,又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において,警告を発しても,なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離)

第37条 町長は,次の各号の一に該当する場合で水道管理上必要があると認めたときは,給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で,かつ,給水装置の使用がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって,将来使用見込みがないと認めたとき。

(過料)

第38条 町長は,次の各号の一に該当する者に対し,50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設,改造,修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて第19条第2項のメーターの設置,第27条の使用水量の計量,第34条の検査又は第36条の給水の停止を拒み,又は妨げた者

(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第26条の料金,又は第32条の手数料の徴収を免れようとして,詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第38条の2 町長は,詐欺その他不正の行為によって第26条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し,徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは,50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(平25条例6・追加)

(布設工事監督者を配置する工事)

第39条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は,法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量,水源の種別,取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池,濾過池,浄水池,消毒設備又は配水池の新設,増設又は大規模の改造に係る工事

(平25条例6・追加,令5条例21・一部改正)

(布設工事監督者の資格)

第40条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は,次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後,又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後,2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後,3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては,修了した後),5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後,7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって,学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後,又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後,第1号の卒業者にあっては1年以上,第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において,第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を,それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後,それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって,1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については,前項第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と,同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6箇月以上」と,同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と,同項第4号中「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と,同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と,同項第6号中「第1号の卒業生にあっては1年以上」とあるのは「第1号の卒業生にあっては6箇月以上」と,「2年以上」とあるのは「1年以上」と,同項第7号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と,同項第8号中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平25条例6・追加,平31条例11・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第41条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は,次のとおりとする。

(1) 前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号又は第4号に規定する学校において土木工学以外の工学,理学,農学,医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては,修了した後)同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上,同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては,修了した者)については6年以上,同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において,工学,理学,農学,医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後,同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上,同項第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上,同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において,第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を,それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後,それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

2 簡易水道又は1日最大給水量が1,000立方メートル以下である専用水道については,前項第1号中「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と,同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と,「6年以上」とあるのは「3年以上」と,「8年以上」とあるのは「4年以上」と,同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と,同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と,「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と,「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と,同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平25条例6・追加,平31条例11・一部改正)

第7章 補則

(平25条例6・旧第6章繰下)

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(平25条例6・旧第39条繰下)

1 この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

2 給水開始後,給水工事の申込者は,既設工事を基礎として,町長が定める額を申込みと同時に納入しなければならない。

(昭和47年条例第15号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年6月1日から適用する。

2 第26条の改正規定は,昭和47年10月1日から適用し,同日前に使用した水量に係る水道使用料については,なお従前の例による。

(昭和52年条例第10号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第34号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 古殿町水道条例(昭和30年古殿町条例第22号)及び古殿町簡易水道施設工事分担金徴収条例(昭和46年古殿町条例第23号)は,廃止する。

(昭和53年条例第6号)

1 この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の古殿町簡易水道条例の規定は,この条例の施行の日以後に使用する水量に係る水道使用料から適用し,同日前に使用した水量に係る水道使用料については,なお従前の例による。

(昭和54年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第9号)

1 この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の古殿町簡易水道条例の規定は,この条例の施行の日以後に使用する水量に係る水道使用料から適用し,同日前に使用した水量に係る水道使用料については,なお従前の例による。

(昭和59年条例第10号)

1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の古殿町簡易水道条例の規定は,この条例の施行の日以後に使用する水量に係る水道使用料から適用し,同日前に使用した水量に係る水道使用料については,なお従前の例による。

(昭和61年条例第6号)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の古殿町簡易水道条例の規定は,この条例の施行の日以後に使用する水量に係る水道使用料から適用し,同日前に使用した水量に係る水道使用料については,なお従前の例による。

3 古殿町簡易水道給水工事分担金徴収条例(昭和54年古殿町条例第20号)は,廃止する。

(平成元年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の古殿町簡易水道条例の規定に係わらず,施行日前から継続して供給している水道水及びメーターの使用で,施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道水及びメーターの使用にあっては,当該確定されたもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後,初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。

3 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。

(平成6年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第19号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第38条の2の改正規定は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第38条の2の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

3 平成12年4月末日までに徴収し,又は徴収すべき料金については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成12年条例第42号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の古殿町簡易水道条例等の規定は,平成13年9月1日から適用する。

(平成15年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の古殿町簡易水道条例の規定は,この条例の施行の日以後に使用する水量に係る水道使用料から適用し,同日前に使用した水量に係る水道使用料については,なお従前の例による。

(平成25年条例第6号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第33号)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の古殿町簡易水道条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し,同日前の使用の期間に係る使用料の額については,なお従前の例による。

(平成31年条例第11号)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条の2第1項の表20ミリメートルの項の改正規定,同表25ミリメートルの項の改正規定,同表40ミリメートルの項の改正規定,第41条第1項第2号の改正規定(「及び」を「又は」に改める部分に限る。)及び同項第5号の改正規定 公布の日

(2) 別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定 平成31年10月1日

2 この条例による改正後の別表第1及び別表第2の規定は,この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し,同日前の使用の期間に係る使用料の額については,なお従前の例による。

(令和2年条例第4号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第26条関係)

(平25条例33・平31条例11・令5条例21・一部改正)

水道使用料(税抜き)

種別

料率

用途

基本料金(1カ月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

水量

料金

専用

一般用

10立方メートルまで

1,000円

100円

団体用

20立方メートルまで

2,000円

120円

営業用

20立方メートルまで

2,000円

120円

共用

 

10立方メートルまで

1,000円

100円

別表第2(第26条関係)

(平25条例33・平31条例11・令5条例21・一部改正)

メーター使用料(税抜き)

メーター口径区分

メーター使用料(1カ月につき)

13m/m

100円

20m/m

170円

25m/m

200円

40m/m

350円

50m/m

700円

75m/m

1,000円

古殿町簡易水道条例

昭和45年3月25日 条例第7号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 水道及び下水道
沿革情報
昭和45年3月25日 条例第7号
昭和47年6月19日 条例第15号
昭和52年3月14日 条例第10号
昭和52年12月24日 条例第34号
昭和53年3月15日 条例第6号
昭和54年3月15日 条例第6号
昭和56年3月18日 条例第9号
昭和59年3月28日 条例第10号
昭和61年3月25日 条例第6号
平成元年3月23日 条例第11号
平成6年6月20日 条例第9号
平成10年3月17日 条例第19号
平成12年3月7日 条例第20号
平成12年12月18日 条例第42号
平成13年9月21日 条例第15号
平成15年12月18日 条例第24号
平成25年3月25日 条例第6号
平成25年12月24日 条例第33号
平成31年3月14日 条例第11号
令和2年3月13日 条例第4号
令和5年12月14日 条例第21号