○古殿町消防団組織規則

昭和44年3月19日

規則第5号

注 平成26年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき,古殿町消防団の組織に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平26規則1・一部改正)

(組織)

第2条 古殿町消防団(以下「消防団」という。)の組織は,本団及び3分団とし,分団の名称及び区域は,別表のとおりとする。

(運営)

第3条 消防団長は,消防団の事務を統轄し,消防団員を指揮して,法令,条例及び規則に定める職務を遂行し,町長に対しその責を負うものとする。

2 副団長は,消防団長を補佐し,消防団長に事故があるときはその職務を代理する。

3 消防団長及び副団長にともに事故があるときは,あらかじめ消防団長の定める順序に従い,分団長がその職務を代理する。

4 消防団長,副団長,分団長及び副分団長の職にあるものの任期は,4年とする。ただし,再任することを妨げない。

5 本団に置く団員は女性消防団員及び機能別団員とし,その任務は次の事項によるものとする。

(1) 女性消防団員は,啓蒙広報活動にあたるものとする。

(2) 機能別団員は,特定の消防活動に限定して従事する消防団員とし,その活動に関する事項は別に定める。

(平31規則3・一部改正)

(消防団員の階級)

第4条 消防団員の階級は,団長,副団長,分団長,副分団長,部長,班長及び団員とする。

2 訓練指導員の職にある者の階級は,副団長相当とする。

3 機能別団員の階級は団員とする。

(平31規則3・一部改正)

(水火災その他の災害出場)

第5条 消防車が火災現場に赴くときは,交通法規の定める速度に従うとともに,正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし,引揚げの場合の警戒信号は,鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第6条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は,次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は,機関担当者の隣席に乗車すること。

(2) 病院,学校,劇場の前を通過するときは,事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 消防団員及び消防職員以外の者は消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は一列縦隊で,安全を保って走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは,走行中に追い越さないこと。

第7条 消防団は,町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし,出場の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず,現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは,この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第8条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は,設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命,身体及び財産の救護に当たり損害を最少限度にとどめて,水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(遵守事項)

第9条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は,次の事項を遵守し,又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動すること。

(消防団長は消防長又は水防管理者の所轄のもとに行動すること。)

(2) 消防作業は真摯に行うこと。

(3) 放水口数は最大限度に使用し,消防作業の効果を上げるとともに,火災の損害及び濡損を最少限度にとどめること。

(4) 分団は相互に連絡協調すること。

(現場保存)

第10条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは,町長に報告するとともに,警察職員又は検屍員が到着するまでその現場保存をしなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第11条 放火の疑いのある場合は,責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表は差し控えること。

(文書簿冊)

第12条 消防団には次の文書簿冊を備え,常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 災害出動日誌

(4) 設備資材の整備及び点検台帳

(5) 区域内全図及び地理水利要覧

(6) 消防計画

(7) 給与品,貸与品台帳

(8) 消防法規,例規綴

(9) その他必要な簿冊

(教養及び訓練)

第13条 消防団長は,消防団員の品位の向上及び実施に役立つ技能の練磨に努め,消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に従い定期的に訓練を行わなければならない。

(表彰)

第14条 町長は,消防団又は消防団員がその任務遂行にあたって功労特に抜群である場合は,これを表彰することができる。

2 前項の場合において,消防団員については消防団長が表彰を行うことができる。

(表彰の種類)

第15条 前条の表彰は,次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

2 賞詞は,消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し,賞状は,消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対して,これを授与する。

(感謝状の授与)

第16条 町長は,次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して,感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ及び救助に関し消防団に対してなした協力

(費用弁償)

第17条 消防団員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。ただし,機能別団員には支給しない。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,職員の給与に関する条例(昭和32年古殿町条例第14号)第3条に規定する給料表による4級職にある者の旅費相当額とし,職員に支給する旅費の例による。

(平31規則3・一部改正)

(服制)

第18条 消防団員の服制については,消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規則第27号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

分団の名称及び区域

名称

区域

第1分団

竹貫区,田口区,鎌田区,仙石区の区域

第2分団

論田区,上山上区,下山上区の区域

第3分団

上松川区,大久田区,下松川区の区域

古殿町消防団組織規則

昭和44年3月19日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)