○石川地方生活環境施設組合規約

昭和43年3月10日

規約第1号

注 平成21年3月から改正経過を注記した。

(組合の名称)

第1条 この組合の名称は,石川地方生活環境施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する町村)

第2条 組合は石川町,浅川町,古殿町,平田村,玉川村をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は,次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 火葬に関すること。

(2) し尿処理に関すること。

(3) ごみ処理に関すること。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は,福島県石川郡石川町大字沢井字川井255番地に置く。

(組合の議会)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は,石川町8名,浅川町5名,古殿町5名,平田村3名,玉川村3名とし,各町村の議会においてその議員のうちから選出された者をもってこれに充てる。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は,その町村の議会議員の任期による。

(報告)

第7条 組合議員が選出されたときは,当該町村の長は直ちに管理者に報告しなければならない。

(議会の組織及び選任方法)

第8条 組合の議会は,議員のうちから議長及び副議長各1名を選出しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は,議員の任期による。

第9条 議長に事故あるとき,又は議長が欠けたときは,副議長が議長の職務を行う。

2 議長,副議長ともに事故あるとき,又は欠けたときは,仮議長を選挙し,議長の職務を行わせる。

3 前項の規定により選挙を行う場合において議長の職務を行う者がないときは,年長の議員が臨時に議長の職務を行う。

(執行機関の組織及び選任方法)

第10条 組合に管理者及び副管理者4名を置く。

2 管理者は石川町長をもってこれに充て,副管理者は浅川,古殿,平田,玉川の各町村長をもってこれに充てる。

3 管理者に事故があるとき,又は管理者が欠けたときは,第15条に規定する順番によりその職務を代理する。

4 管理者及び副管理者とも事故あるとき,又は欠けたときは,管理者の指定する者がその職務を代理する。

第11条 組合に会計管理者1名を置く。

2 会計管理者は,石川町の会計管理者をもってこれに充てる。

第12条 前2条に定めるものを除くほか,組合に職員を置く。

2 前項の職員は,管理者がこれを任免する。

3 第1項の職員の定数は,管理者が組合の議会の同意を得てこれを定める。

第13条 組合に監査委員2名を置く。

2 監査委員は,管理者が組合の議会の同意を得て,人格が高潔で,組合の財務管理,事業の経営管理,その他行政運営に関し,優れた識見を有する者及び組合議員のうちから,それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は,識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし,組合議員のうちから選任された者にあっては,組合議会の議員の任期による。ただし,後任者が選任されるまでの間は,その職務を行うことを妨げない。

4 監査委員は,非常勤とする。

(経費の支弁方法)

第14条 組合の経費は,組合財産から生ずる収入をもってこれに充て,不足があるときは,第2条に規定する町村においてこれを分賦する。

2 前項の分賦の方法及び分賦率は,別表のとおりとする。

(一般廃棄物最終処分場の建設順番)

第15条 一般廃棄物最終処分場の建設順番を次のように定める。

1番 石川町

2番 浅川町

3番 古殿町

4番 平田村

5番 玉川村

(補則)

第16条 この規約に定めるもののほか,組合の維持運営について必要な事項は,管理者が組合の議決を得て別に定める。

この規約は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年規約第2号)

この規約は,昭和47年4月1日から施行する。

(平成元年規約第1号)

この規約は,福島県知事の許可のあった日から施行し,平成元年5月1日から適用する。

(平成5年規約第1号)

この規約は,平成5年4月1日から施行する。

(平成8年規約第1号)

この規約は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規約第1号)

この規約は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規約第1号)

この規約は,平成10年10月1日から施行する。

(平成11年規約第1号)

この規約は,平成11年4月1日から施行する。

(平成15年告示第19号)

この規約は,平成15年4月1日から施行する。

(平成19年告示第49―1号)

この規約は,福島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成21年告示第6号)

この規約は,平成21年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(平21告示6・全改)

分賦の方法及び分賦率

構成団体名

分賦の方法及び分賦率

第3条第1号に掲げる経費

第3条第2号及び第3号に掲げる経費(ただし,一般廃棄物最終処分場の建設に関するものを除く。)

第3条第3号に掲げるもののうち一般廃棄物最終処分場の建設に関する経費

石川町

39.5%

42.7%

40.5%

浅川町

15.2%

16.5%

14.7%

古殿町

13.6%

13.8%

14.2%

平田村

15.8%

12.2%

16.0%

玉川村

15.9%

14.8%

14.6%

100%

100%

100%

石川地方生活環境施設組合規約

昭和43年3月10日 規約第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
昭和43年3月10日 規約第1号
昭和47年3月13日 規約第2号
平成元年3月23日 規約第1号
平成5年3月22日 規約第1号
平成8年3月11日 規約第1号
平成9年3月17日 規約第1号
平成10年10月1日 規約第1号
平成11年3月10日 規約第1号
平成15年3月31日 告示第19号
平成19年7月25日 告示第49号の1
平成21年3月24日 告示第6号