○古殿町,石川町砕石事業組合規約

昭和45年3月25日

規約第1号

(組合の名称)

第1条 この組合の名称は,古殿町,石川町砕石事業組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する町)

第2条 組合は古殿町,石川町をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は砕石施設を設置して,これが維持運営を行い,これらの事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は,福島県石川郡古殿町大字松川字荷市場235番地に置く。

(組合の議会)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は,古殿町5名,石川町5名とし,各町の議会においてその議員のうちから選出された者をもってこれに充てる。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は,その町の議会議員の任期による。

(議員の報酬)

第7条 組合議員の報酬並びに旅費については,別に定めるものとする。

(報告)

第8条 組合議員が選出されたときは,当該町の長は直ちに管理者に報告しなければならない。

(議会の組織及び選任方法)

第9条 組合の議会は,議員のうちから議長及び副議長各1名を選出しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は,議員の任期による。

第10条 議長に事故があるとき,又は議長が欠けたときは,副議長が議長の職務を行う。

2 議長,副議長ともに事故があるとき,又は欠けたときは仮議長を選挙し,議長の職務を行わせる。

3 前項の規定により選挙を行う場合において,議長の職務を行う者がないときは,年長の議員が臨時に議長の職務を行う。

(執行機関の組織及び選任方法)

第11条 組合に管理者及び副管理者を置く。

2 管理者は古殿町長をもってあて,副管理者は石川町長をもってこれにあてる。

3 管理者に事故があるときは,副管理者がその職務を代理する。

4 管理者及び副管理者とも事故があるとき,又は欠けたときは管理者の指定する者がその職務を代理する。

第12条 組合に収入役1名を置く。

2 収入役は,古殿町の収入役をもってこれにあてる。

第13条 前2条に定めるものを除くほか,組合に職員を置く。

2 前項の職員は,管理者がこれを任免する。

3 第1項の職員の定数は,管理者が組合の議会の同意を得てこれを定める。

第14条 組合に監査委員2名を置く。

2 監査委員は,管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は,各町議会議員の任期による。

(経費の支弁方法)

第15条 組合の経費は,組合財産から生ずる収入をもってこれに充て,昭和45年度における設備費等(起算を除く。)については,第2条に規定する町においてこれを分賦する。

2 前項の分賦率は,次のとおりとする。

古殿町 100分の30

石川町 100分の70

この規約は,福島県知事の許可のあった日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

(平成6年規約第1号)

この規約は,平成6年4月1日から施行する。

古殿町,石川町砕石事業組合規約

昭和45年3月25日 規約第1号

(平成6年3月17日施行)