○古殿町議会議員の定数を定める条例
平成12年3月7日
条例第44号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき,古殿町議会議員の定数は,10人とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は,平成15年1月1日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(古殿町議会議員定数減少条例の廃止)
2 古殿町議会議員定数減少条例(昭和57年古殿町条例第26号)は,廃止する。
附則(平成13年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第37号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用し,当該一般選挙までの間は,なお従前の例による。
附則(平成23年条例第10号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用し,当該一般選挙までの間は,なお従前の例による。
附則(令和5年条例第26号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用し,当該一般選挙までの間は,なお従前の例による。