○職員の給与の特例に関する条例

平成14年3月20日

条例第2号

職員の給与に関する条例(昭和32年古殿町条例第14号)の適用を受ける職員の給料の特別調整額は,平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間において,同条例第9条第1項の規定にかかわらず,同項の規定に基づき町長が定める額から当該額に100分の20を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第33号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

職員の給与の特例に関する条例

平成14年3月20日 条例第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成14年3月20日 条例第2号
平成16年3月16日 条例第5号
平成18年3月16日 条例第8号
平成18年12月13日 条例第33号
平成21年3月24日 条例第1号