○職員の給与の特例に関する条例
平成14年3月20日
条例第2号
職員の給与に関する条例(昭和32年古殿町条例第14号)の適用を受ける職員の給料の特別調整額は,平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間において,同条例第9条第1項の規定にかかわらず,同項の規定に基づき町長が定める額から当該額に100分の20を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第5号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第33号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。