○古殿町国民健康保険税滞納者対策審査委員会設置要綱
平成13年7月1日
訓令第9号
(設置)
第1条 国民健康保険税における滞納者世帯の現状とその要因の分析を行い,効果的な滞納者対策の推進を図るため,古殿町国民健康保険税滞納者対策審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には住民税務課長,副委員長には住民税務課課長補佐,委員には住民税務課国民健康保険係長,住民税務課住民税係長,及び国民健康保険事務に従事する者をもって充てる。
(会議)
第3条 審査委員会の会議は委員長が招集する。
2 審査委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴く事ができる。
(審査事項)
第4条 審査委員会の審査事項は次のとおりとする。
(1) 国民健康保険税滞納者世帯の状況の把握,その要因の分析に関する事項
(2) 滞納者対策の措置に関する事項
(庶務)
第5条 審査委員会の庶務は,住民税務課国民健康保険係において処理する。
附則
この要綱は,平成13年7月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第4号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。