○古殿町高齢者保健福祉計画及び古殿町介護保険事業計画策定検討委員会設置要綱
平成14年3月29日
訓令第1号
注 平成24年1月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 古殿町高齢者保健福祉計画(以下「高齢者福祉計画」という。)及び古殿町介護保険事業計画(以下「介護保険事業計画」という。)の策定にあたり,これら計画に盛り込むべき内容等を調査,検討するとともに関係各課の意見調整を図るため,古殿町高齢者保健福祉計画及び古殿町介護保険事業計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 高齢者福祉計画に関すること。
(2) 介護保険事業計画に関すること。
(3) 被保険者に関すること。
(4) 介護保険給付に関すること。
(5) 保険料の設定に関すること。
(6) 条例等の制定に関すること。
(7) 各関係課の意見調整に関すること。
(8) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は,副町長,総務課長,住民税務課長,地域整備課長,産業振興課長,健康管理センター所長,教育次長をもって構成し,委員長に副町長を充てる。
(平24訓令1・令3訓令2・一部改正)
(職務)
第4条 委員長は,会議の事務を統括する。
2 委員長に事故あるときは,健康福祉課長がその職務を代理する。
(平24訓令1・令3訓令2・一部改正)
(会議)
第5条 委員会は,委員長が必要に応じて招集し,その議長となる。
2 委員長は,会議の内容により必要があると認めるときは,委員以外の出席を求め,意見又は説明を聞くことができる。
(事務局)
第6条 検討委員会の事務局は,健康福祉課内に置く。
(令3訓令2・一部改正)
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか,検討委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
1 この要綱は,平成14年4月1日から施行する。
2 古殿町老人保健福祉計画見直し及び古殿町介護保険事業計画検討委員会要領(平成11年訓令第15号)は廃止する。
附則(平成16年訓令第4号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第13号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は,平成24年2月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この要綱は,公布の日から施行する。