○古殿町高齢者保健福祉計画及び古殿町介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成14年3月29日
訓令第2号
注 令和3年1月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本格的な高齢化社会に備え,高齢者の保健・医療・福祉の全般にわたるサービスの充実を図り,もって円滑な介護保険制度の運営に資するため,古殿町高齢者保健福祉計画(以下「高齢者福祉計画」という。)及び古殿町介護保険事業計画(以下「介護保険事業計画」という。)について審議するため,古殿町高齢者保健福祉計画及び古殿町介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 高齢者福祉計画に関すること。
(2) 介護保険事業計画に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,10名以内の委員をもって組織する。
2 委員は,学識経験者,保健医療関係者,福祉関係者,被保険者代表等の関係者をもって組織し,町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし,委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員が互選する。
3 委員長は,委員会の事務を統括する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は,会議の内容により必要があると認めるときは,委員以外のものの出席を求め,意見又は説明を聞くことができる。
(検討委員会)
第7条 委員会に検討委員会を置く。
2 検討委員会は,町職員の中から町長が任命し,計画に盛り込むべき内容等を調査及び検討し,関係各課間の意見調整を図る。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は,健康福祉課内に置く。
(令3訓令1・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
1 この要綱は,平成14年4月1日から施行する。
2 古殿町老人保健福祉計画見直し及び古殿町介護保険事業計画策定委員会設置要綱(平成11年訓令第14号)は廃止する。
附則(平成16年訓令第4号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この要綱は,公布の日から施行する。